ゲスト さんの投稿
そもそも裁判所が犯罪者を裁いて刑に服させるというのは、
その犯罪者に自分の犯した罪の重さを認識させて反省し更生させることが目的だと思うのですが
違うのでしょうか?
この考え方でいけば、知的障害者であろうと犯行時に心神喪失状態であろうとそれを理由に
無罪、もしくは、減刑の措置をとるのはまちがっていると言わざるを得ません。
どんな人間であろうと法の下に平等に裁くべきです。どんな人間も自分のやったことには責任を
とらなくてはいけません。
犯罪を犯した者が知的障害者であるいは幼い子供であって、犯行時にそれがいけないことだと認識できなかった
としても犯した罪の重さを教え学ばせて責任をとらせなくてはいけません。
君はこういう罪を犯したこういう罪を犯すとこういう罰を受けて責任をとらなくてはいけないんだよと教えなくては
いけないと思います。それが正しい人道だと思います。
ただし、犯罪者が知的障害者、幼い子供(小学生まで)の場合の最高刑は減刑付の無期懲役までが妥当だろう
と思いますが・・・
2008年12月14日 09時05分
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