ゲスト さんの投稿
コメントID:c26774への返信
posted by ゲスト 2008-12-14 09:05:55 commentID:26774
| そもそも裁判所が犯罪者を裁いて刑に服させるというのは、
| その犯罪者に自分の犯した罪の重さを認識させて反省し更生させることが目的だと思うのですが
| 違うのでしょうか?
| この考え方でいけば、知的障害者であろうと犯行時に心神喪失状態であろうとそれを理由に
| 無罪、もしくは、減刑の措置をとるのはまちがっていると言わざるを得ません。
前半と後半が矛盾していますよ。
「自分の犯した罪の重さを認識させて反省し更生させる」ことが目的であるとすれば、少なくとも自分の犯した罪の重さを認識できるような犯罪者であることが大前提ですね。つまり、罪を認識できないほどの知的障害者であるなら、それを理由に【無罪にすべき】でしょう。
2008年12月14日 21時43分
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