ゲスト さんの投稿
返信ID:r40383への返信
posted by ゲスト 2008-12-14 21:43:04 responseID:40383
| posted by ゲスト 2008-12-14 09:05:55 commentID:26774
| | そもそも裁判所が犯罪者を裁いて刑に服させるというのは、
| | その犯罪者に自分の犯した罪の重さを認識させて反省し更生させることが目的だと思うのですが
| | 違うのでしょうか?
| | この考え方でいけば、知的障害者であろうと犯行時に心神喪失状態であろうとそれを理由に
| | 無罪、もしくは、減刑の措置をとるのはまちがっていると言わざるを得ません。
|
| 前半と後半が矛盾していますよ。
| 「自分の犯した罪の重さを認識させて反省し更生させる」ことが目的であるとすれば、少なくとも自分の犯した罪の重さを認識できるような犯罪者であることが大前提ですね。つまり、罪を認識できないほどの知的障害者であるなら、それを理由に【無罪にすべき】でしょう。
|
刑期の期間中に罪の大きさを認識することができる余地のない知的障害者は【無罪】でもいいですけど、その場合は再犯の可能性があるので死ぬまで社会から隔離するが条件になりますよね?
2008年12月16日 18時23分
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