ゲスト さんの投稿
返信ID:r40809への返信
40443です。
posted by ゲスト 2008-12-19 12:46:32 responseID:40809
| 健常者は法的責任を負うことになります。そこが違いでしょう。
いえ、ですからね、それを根拠に権利制限をするなら、「健常者は100%(精神耗弱であっても)法的責任を負う」と「障害者は100%(判断能力があっても)減刑または免責される」が前提条件になきゃおかしいでしょ、と言いたいんですよ。
そういった根拠もなく、「障害者は責任能力に欠ける 可 能 性 が 高 い から権利制限をしてもよい」では道理に通らないし、それならば責任能力に欠ける健常者も権利制限しなければ釣り合わない。
可能性で語るのなら、健常者も条件は一緒じゃないですか?
| 飲酒や突発的な心神耗弱状態と違って、知的障害者の場合は予め責任能力が無いケースは示す事が出来ます。
| 裁判の結果、責任能力がないと最初から分かっているのであれば、権利制限をしても差別にはならないと思います。
ですから、それがまずいんじゃないか、と言っているんです。
わかりやすい、予測ができるから、そんな理由で権利を封じるのは、弱い者いじめと一緒でしょ。
健常者は責任能力の有無が予測できないから制限しない、では明らかに区別ではなく差別ですよ。
| 私は個人的には心神耗弱状態の免責にも反対です。
| 障害者の苦痛に思いを馳せるなら、被害者の苦痛も考慮するべきでしょう。
それは裁判所、ひいては司法に文句を言うべきでしょ。
責任能力の有無と被告の更生の可能性で刑罰を決める法的システムそのものが被害者の苦痛を増やしているんですから。
ですから、障害者の権利制限ではなく、心身耗弱の免責自体に反対しなければ意味がないんじゃないですか?
2008年12月19日 20時06分
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