ゲスト さんの投稿
返信ID:r40821への返信
| いえ、ですからね、それを根拠に権利制限をするなら、「健常者は100%(精神耗弱であっても)法的責任を負う」と「障害者は100%(判断能力があっても)減刑または免責される」が前提条件になきゃおかしいでしょ、と言いたいんですよ。
| そういった根拠もなく、「障害者は責任能力に欠ける 可 能 性 が 高 い から権利制限をしてもよい」では道理に通らないし、それならば責任能力に欠ける健常者も権利制限しなければ釣り合わない。
| 可能性で語るのなら、健常者も条件は一緒じゃないですか?
一緒ではないですね。
知的障害者が免責されるに当たっては精神科医が診断を出す訳ですが、その診断基準を予め公開する事はできます。診断するからには相応の根拠が有るのでしょうから。
よって『予め』免責になる人とならない人は明確に(100%)分ける事が出来るのです。
よって予め区別できるかどうかで基準を作るということは問題無いと思います。
逆に質問したいですが知的障害者とされている人が免責にならなかったケースはどれ程有るのでしょうか?
そういった事例がある場合は、曖昧なケースは権利制限しなければ良いだけのことです。
健常者と障害者の公平性を気にしておられるようですが、先に子供の例で示したように、明確に基準が示されていれば、公平性は『絶対』の基準ではないと思います。
子供は差別されているという人はいませんよね?子供だって人口で言えばマイノリティーですし選挙権も無いですから政治的発言権も無いですしね。
以下字数の関係で分けます。
2008年12月22日 08時29分
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