「威嚇なしの発砲は違法」と判決、警察官の拳銃使用についてどう思いますか?
掲載:2009年05月29日 12時41分(最終更新:2009年06月16日 13時50分) コメントの受付は締め切りました
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solid-cube
自販機荒らしをしたと思われる車が、信号無視を繰り返し逃走。
停止させようとするパトカーに、数度の衝突を繰り返したのち、追い詰めた警官が拳銃を構えて撃つぞと警告。
さらに車を動かそうとしたため発砲。弾丸が命中し逮捕。
しかし、その時の怪我が元で車いす生活になった男性に県が1150万円支払うという判決が横浜地裁で下った。
捕まったその男性(この裁判の原告)は、犯行当時覚せい剤も使用していた。
威嚇せず発砲は「違法」、県に賠償命令 横浜地裁(朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200905270367.ht...[html]
> 神奈川県横須賀市で04年、警察官に拳銃で撃たれて下半身まひの後遺症を負った男性(31)が、県を相手に約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁であった。小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「威嚇射撃をせずに拳銃を発射した点で国家賠償法上の違法行為に当たる」として、約1150万円の支払いを県に命じた。
> 判決によると、04年8月25日未明、自動販売機荒らしの容疑車両が逃走中との連絡を受けた横須賀署の巡査部長ら2人のパトカーが、横須賀市内で原告ら2人が乗った車を発見。原告らは信号無視を繰り返し、パトカーに4回ほど衝突して逃走を試みた。
> パトカーから降りた巡査部長が拳銃を構えて「撃つぞ」と警告したものの、原告が車を停止させなかったため、拳銃を発射。弾は原告の右脇腹から左側の背中に貫通した。このけがが原因で原告は車いす生活となった。
> 判決は、現場にいたのは原告ら4人のみで、「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」が定める威嚇射撃を必要としない場合には当たらないと指摘。威嚇射撃は可能だったとして「発砲行為は適法な職務執行行為とはいえない」と結論付けた。
> 一方で判決は、原告が信号無視を繰り返して逃走し、巡査部長の警告を無視していることなどから過失の9割は原告側にあると認定。医療費や逸失利益の合計額のうち、1割を県が賠償するのが相当とした。
> この事件で、原告は公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕され、横浜地裁横須賀支部で07年3月、同罪や道交法違反、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けている。
判決は「一度威嚇射撃をしてから撃ちなさい」って事で、原告の主張を一部認める形になった。
拳銃で弾が体を貫通したらしいので、かなりの至近距離だと推測できる。
それ以前に車で体当たりを繰り返していたのだから、警官は轢き殺される危険を感じただろうし、正当防衛の様な気もするが、裁判官の判断では違うらしい。
裁判員制度も始まりました。みなさんならどのような判断しますか?
※参考
警察官等けん銃使用及び取扱い規範
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F30301000007.html
> 第二章 使用等
>(けん銃を撃つ場合の予告)
> 第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
>(威かく射撃等をすることができる場合)
> 第七条 警察官は、法第七条 本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。
> 2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
> 3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。
みんなの意見
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今回の発砲は適正だった | 40 コメント | 68 % | |
| 今回の発砲は適正でない | 4 コメント | 7 % | ||
| どちらでもない、その他 | 15 コメント | 25 % |
今回の発砲は適正だった
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どちらでもない、その他
推測できないと思います。
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どちらでもない、その他
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今回の発砲は適正でない
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今回の発砲は適正だった
逃走状況を考えてもすぐにでも止めなければ大勢の人の身が危険に晒される状況にしか思えない。
撃つぞと警告しても逃げたためどうせ撃たれないだろうという考えも多少あったと思われる。
告訴すれば賠償はほとんど認められないと思う。
おそらく下半身麻痺に同情した内容ではないでしょうか。
しかしね、実家に自販機置いてますが自販機荒らしは許せないですよ。
黙って販売してくれる機械を破壊した上売り上げ盗むんですから。
同情するんなら被害にあった自販機の主にお願いします。
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225ポイント(75人が評価しています)
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今回の発砲は適正だった
中国マフィアや韓国スリ団等々凶悪な外国人犯罪者ばかりでなく日本人の凶悪犯が増える中、世間を知らない裁判官の判決であり上訴して争うべき…
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228ポイント(76人が評価しています)
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今回の発砲は適正だった
犯罪だけが凶悪になってきているのに対応する警察は過去の法律の引用では今後問題が絶えないでしょう・・・
それだけ犯罪者が守られている事であり、この問題の部分に改善が必要ではないでしょうか・・・
本音では ありえない話なのですけど・・・
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156ポイント(52人が評価しています)
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今回の発砲は適正だった
・二〜三年前週刊誌で、外国人不審者(後で窃盗団と判ったが)を追跡して袋小路に追い込んだところ、不審者達はビルの壁をよじ登り始め追いかけてきた警察は威嚇射撃をして墜落死させてはいけないと、逃げ遂せるまで皆で壁を見上げていた。
と言う記事を見た覚えが有ります。
・もう一つはテレビで交通違反者(高校生)が警察に追われて狭い路地に逃げ込んで壁だか電柱だかに激突して死亡した事例で親が「追跡をする場合に走行する(逃げる)のに安全な広い道路のほうに追い込まなかった警察が悪い」と賠償責任を追及していた(結果は見てないので知らない)。
この事例でも「撃つぞ」と威嚇してさらに弾丸の飛ぶ方向の安全を確認してから発砲しろ、と言う趣旨のようです。
つまり「不審者・被疑者」に逃走の時間を配慮しろ、と言うことだと思います(不審者・被疑者にしてみればまず声の威嚇、次にそっぽへの発砲、と逃げる為の時間が在ることを認識できます。
悪質な犯罪が増加してきている昨近、もう少し「不審者・被疑者」厳しくしても良いのではないでしょうか?
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どちらでもない、その他
でも、安易な発砲を許して、事件が起これば簡単に銃弾が飛び交う状況になるのも恐ろしい。
バランスが大事なのでしょう。
犯罪者に対抗するために銃を持たせ、
安易に発砲すれば訴えられる。
今ぐらいのぬるめのバランスがちょうどいいような気がします。
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今回の発砲は適正だった
こんな判決がまかり通るなら、危険な目に遭ってる警官が、銃を撃たざるを得なくなったとき『後遺症残すと慰謝料獲られるから射殺』って事にならない?
控訴して判決が覆るよう、願いますね。
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今回の発砲は適正だった
威嚇は不要だと思います。
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189ポイント(63人が評価しています)
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どちらでもない、その他
逃走のため、警察官から離れている状態であれば、警告射撃が必要だと思います。
しかし、もし警察官に向かっていた場合、警告射撃が出来る余裕があったのか疑問です。
自動式拳銃であれば、撃鉄を起こすことなく照準を合わせて、比較的に容易に射撃できるが、日本の警察は薬莢の管理が厳格な為に、回転式拳銃を採用している。
警告射撃は撃鉄に関係なく出来るが、相手を目掛けて射撃する場合、撃鉄を起こさずダブルアクションで射撃するのは、目標精度がかなり低下する。
下半身を狙って撃っても胸に当たったりする確率も高くなり、更に日本の警察だけは、暴発防止の為に安全ゴムを引き金にはめている。
ホルスターの上カバーを外して、ホックを外して銃を出し、更に安全ゴムを外して、警告射撃もして、撃鉄を起こして相手に銃を構える余裕があったのか。
外国の警察は、ホルスターは1つのフックだけですぐ取り出せるようになっているし、安全ゴムもない、この差だけでも数秒違う。
日本の警察は、すぐに取り出して撃てるように、内部規制を変えたほうが良い。
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今回の発砲は適正だった
どれくらいのスピードだったのかわかりませんが、明らかに意図的にぶつけたのでしょう。
そのまま逃走させると民間人が事故に巻き込まれた可能性もあるわけですよね。
また、ぶつけられた警察官も命の危機を感じたのかもしれません。
適正としか思えない威嚇射撃をしただけで問題視するような記事で報道するメディアもいますし、実際に対処する現場の警察官が可哀想です。
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213ポイント(71人が評価しています)
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どちらでもない、その他
裁判の結果はあくまで怪我の程度による物ですので、拳銃使用の是非については触れてない
と見ていいのではないでしょうか。
ただ個人的な考えとして言うのでしたら、行為の程度から考えて撃たれて死ぬようなことに
なったとしても自業自得なのは目に見えてますので、文句は言えないかも。
障害の賠償責任云々より命が残っただけでもまだよかったと思うべきでしょう。
生命の危険がある時は手加減なんてそんなにできるものじゃないです。
むしろ警官の方が手加減してくれたことに感謝した方がいいんじゃないでしょうか。
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今回の発砲は適正だった
そして今回のように警告なしの発砲を違法とする理由・根拠も説明していただきたい。
拳銃は極めて攻撃力の強いものであり、使い方によっては容易に違法使用が可能で、また使用の結果の(犯罪者の)射殺確率も高い。
(だから警棒などよりはるかに厳格に使用にも管理にも定めが必要なのはわかる。)
だが、口頭での警告や警告射撃を事前におこなわないと使用が違法なら、警棒よりも即応性に劣る事になる。その手ぬるい、もたつく時間に犯罪者は好き勝手に警官を攻撃するとか、逃げるとかする。 何ゆえにそんな余裕を犯罪者に与える必要があるのか?
犯罪は警察側や被害者に時間の余裕なんて全くない事だって多いのですよ。
現行の法規は犯罪者の人権を余りにも過剰に保護している。罪のない人の人権よりも犯罪者の人権保護を重視する現行の法律は(私は)不適当だと思う。
パトカーに追われて逃げている間、罪なく現場(もしくはその付近)に居る人達は卷添えの危険にさらされているのである。犯罪者(現行犯)には人権なしで、即射殺するのがどうしてベターではないのか?
猟銃などを持ち、人質を取って立てこもるような犯罪の場合は(可能なかぎり)犯人を即刻射殺するのがどうして行われないのか?
人質が危ないとか、円満解決すべき とか立派な言い訳は聞かされるけども人質が恐怖に耐えさせられる、近隣の住人が恐怖におびえたり、日常生活をこわされているのも犯罪の結果のはずである。それらは時間が経つほどひどくなる。
それなのに犯罪者の断罪(裁判)ではこれらの事は量刑には反映されていないようだ。
無実で罪もないのに迷惑したり損害が発生した時、被害者に補償はあるのですか?
問答無用で被害者に損を押し付ける現行の法律はおかしいですよ。
犯罪人に人権なし の考え方を反映した法律にして下さい。
(現行犯で証拠もはっきりしている場合は現場での犯人射殺は当然 となって欲しい。)
それと、犯人が生きているのなら原因者賠償責任で犯罪に付随している諸費用も弁償を犯罪人にさせる法律にして欲しい。
罪なき人に損を押し付ける仕組みで何が平和国家ですか?
拳銃は使い方によりけりで危険な物なので、その使用規定が厳格なのは賛成します。
でも 角をためて牛を殺す の愚はするべきではありません。
現行犯に対して使用する場合の使用規定はもっと自由度が必要だと思います。
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今回の発砲は適正だった
> パトカーから降りた巡査部長が拳銃を構えて「撃つぞ」と警告したものの、原告が車を停止させなかったため、拳銃を発射。弾は原告の右脇腹から左側の背中に貫通した。
ですね。朝日さんの記事しか読まない人、詳細を知らない人からすると警察官側には充分余裕があるのに狙い澄まして胴体を打ち抜いたかのような印象を与えかねませんが・・・
> 「撃つぞ」と警告したものの、原告が車を停止させなかったため
袋小路に容疑車両を追い詰めて退路をパトカーで塞ぎ、エンジンを切って投降するように呼びかけたが容疑者達は無視。アクセルを空ぶかししてパトカーに体当たりする素振りを見せ威嚇したため警官が警棒でガラスを破壊し投降を呼びかけると共に警告。それでも容疑者は車を発進させてパトカーに体当たりしため「止まらないと撃つぞ」と計4、5回と警告したあと1mの距離から発砲、です。
パトカーに体当たり&発砲時は至近距離ってつまり犯人から近づいて行ったように思えるんですけれど。手配されていた車両というから何か別の容疑のある重要参考人であったのでしょう(新聞によると自販機荒らしやら薬物やら)、なおかつパトカーに体当たりしてくるような攻撃的な容疑者、「止まらないと撃つぞ」と4、5回警告しても意に介さず迫ってくる容疑者が1mの距離にいて
> 威嚇射撃は可能だった
とは。
1mの距離なら威嚇射撃しているうちに別の事件が発生しかねません、警官が可愛そうです。
威嚇射撃なしの発砲が認められる「事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき」に相当すると思うんですけどね。
返す刀で賠償請求起さないかな?
パトカーやガードレールの修理費を請求してお金を取り返しましょう。
(法律家の皆さん、もちろん冗談です)
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