みんなの意見
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心臓が止まってからでなければ救命救急士は救命行為はできない。
じゃあ何の為の救命という言葉がついているの?
本人の独断ではなく、医師の指示を仰いだり指示があった。
助かったからいいのか?法律は法律、違法行為は違法行為と言う人は自分の家族が意識不明になって救急車で運ばれて、同じ状況に遭遇してみればいい。
救急車に乗っている救命救急士はきっとやるせない気持ちでいっぱいだろう。
医師は病院にしかいない。救急車には医療行為ができない人しかいない。
今すぐ医療行為を始めれば助かるかもしれない命があるのに、救命救急士はただ患者を運ぶしかない。
自分が患者の立場なら…、自分を助けた行為によって、救命救急士が処分される位なら…なんて声をかけたらいいか分からない。
いっそ心臓が止まるまで待ってくれ、止まったらあなたは処罰されないからって言ってから意識を失いたい。
これもsengoku38さんみたいな一人を処分して大勢の気を引き締める行為として扱われるなら絶対間違ってる。
彼が危機に瀕した誰かの命を少しでもこの世に継ぎ止める救命救急士という仕事で彼が頑張って欲しい、ただそれだけを今は祈っている。
by
amane-aim 女/20代/東北
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39ポイント (15人が評価)
生命を救って「処分」を受ける。これだけなら理不尽きわまりないという主張になるだろう。
しかし、
仮にこの救急患者が、このような違法な処置をしたのにもかかわらず死亡したということになると業務上過失致死に問われることになる。
法律は患者が死亡したなら間違いなく上記のように運用されるだろうと思う。
今回は、死亡に至らず、快方に向かっているから処分があれば「理不尽である」という印象を強く受けるのである。
しかし処分は受けることになるだろうと思う。
それは「死亡」した場合、正反対の罪状が起きうるからである。
ならば、法律を改正するべきだろう。
医師の判断が必要と言うのならば、現在の技術であれば患者の現状をモニターなどで現場から遠隔地であってもいくらでも見ることができるし、それでも問題があるのならば、救急隊に同行する医師を常駐させることである。
そしてその医師に判断してもらえば、今回のような問題には至らないだろう。
コスト的に問題ありというのならば、法律でどのような状況になったら救命士の判断で点滴を打つことが可能なのかどうかを規定するべきではないだろうか?
さらに様々なケースが想定されるのならば、さきほどのモニター、通話回線などでいくらでも対応可能なのではないだろうか。
あくまでの素人の言い分であるが。
法律が実際の現場で起こりうる事象に対応していない好例ではないか、と思う次第である。
by
northernbear_2009 男/50代/北海道




