ネットやSNS上での誹謗中傷に対応するため、4月1日から「情報流通プラットフォーム対処法」が施行される。権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律だ。
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この法律では、SNSや掲示板などの運営事業者に対し、各種の措置を義務づけている。しかし事業者向けのガイドラインには、本人以外の第三者による削除申請も「速やかに対応を行うことが望ましい」としており、これが投稿の規制につながると懸念する声もある。
SNS事業者には海外資本も多いなか、果たして実効性はあるのか。また、言論が規制されるおそれはないのか。『ABEMA Prime』では、法整備に関わってきた国会議員と考えた。
■情報流通プラットフォーム法とは4月施行の情報流通プラットフォーム法では、事業者にいくつかの対応を義務づけている。まずは削除要請対応窓口を設置・公表し、削除などの申し出から7日以内の通知を規定。明確な削除基準の作成と公表を行い、侵害情報調査専門員を選任(プラットフォームごとに1人以上)する。これらの実施状況を年1回公表し、罰則として法人には1億円以下の罰金などが課せられる。また、ガイドラインでは「第三者からの削除要請についても、速やかに対応を行うことが望ましい」とした。
自民党のネット誹謗中傷対策プロジェクトで事務局長を務めた三谷英弘衆院議員が、今後の流れについて、「まずは人口の約1割(約1000万ユーザー)などの条件を満たしたものを“大規模なプラットフォーマー”として指定する。指定されたプラットフォーマーは通報窓口の設置が義務づけられ、そこへの通報に対しては7日以内に『削除する』『削除しない』といった返事をする義務も課せられる」と説明した。
一方で、メディア社会学を専門とする法政大学の藤代裕之教授は、この法律の実効性に疑念がある。削除基準制定と侵害情報調査専門員設置に対しては、「プラットフォームはあくまで“場”」であるとして、「調査員は信用できるのか」「言論を選別したら“メディア”」と指摘する。また、第三者が削除要請可能になることには、「対応すべきは当事者で、第三者やプラットフォーマーの介入はすべきでない」と考える。加えて、海外プラットフォームへの対応についても、「そもそも、Xのイーロン・マスク氏が言うことをきくのか」と問う。
業界事情として、「プラットフォーマーは、言うことを聞かない。あくまで“場所貸し”で、そこで勝手なことをやっても対応してくれないから、対応してくれという法律が情プラ法」と説明しつつ、「事業者に透明化や対応を求めるもので、“国のSNS規制”というのは誤解だ」と語る。
とはいえ、「プラットフォームは、そもそも色が付いていない場所」だと考えると、昨今の動きには疑問を感じるという。「米トランプ政権についてのX投稿のように、単なる“場所貸し”ではなく、色が付いている。あれは『イーロン・マスク新聞』というメディアだ。メディアとプラットフォームの境目が曖昧なまま、プラットフォーマーに規制を任せると、異なる“誹謗中傷”の判断基準になるおそれがある」。
三谷氏は、この指摘に「プラットフォームは責任の主体が“発信者”にあるが、メディアは“媒体社”になる。書き込みの責任は、投稿者にあるという立て付けは今後も変わらない」と返答する。
情プラ法の前身となるプロバイダ責任制限法は「副次的にプラットフォーマーが責任を負い得ることを前提に、削除すれば免責する法律だった」として、今回の法施行で「プラットフォーマーの義務は『削除しなければならない』と重くなったが、本来的な『責任の主体はユーザーにある』という立て付けは変わらない」と念を押す。
■「線引きが難しい法律を作ってしまっている」アクティビスト個人投資家の田端信太郎氏は、かつてLINEの上級執行役員だった経験から、プラットフォームによる違いを論点として挙げる。「みんなが見られるYahoo!掲示板での悪口と、“特定少数”である10人のLINEグループで『担任教師はクソ』と言うこと、どちらもプラットフォームだが、LINEグループには通信の秘密が適用される」。
しかしながら、「これが1000人のLINEグループだったらどうなるか。もし1万人のLINEグループがあったときに、もはや“特定少数”とは言えないのではないか。グラデーションのある中で、線引きが難しい法律を作ってしまっている」とも述べる。
Yahoo!ファイナンス掲示板では、禁止行為として、「つるし上げ、晒し上げを目的とした投稿」「取引や保有銘柄のスクリーンショットなどを要求し不快にさせる投稿」「公人や社長、あるいは企業などに対する苛烈な表現を用いた批判」などを定めている。また「脳無しの経営陣は、さっさと消えろ」「このクソ会社が」といった例文も示されている。
このガイドラインに、田端氏は「『さっさと消えろ』は、『殺す』『死ね』とは異なり、辞任を求めているだけで、物理的な危害を加えるとは解釈できない。あくまで言論の自由における批判や意見、論評の範囲ではないか」と反論した上で、「これはあくまでLINEヤフーがサービスポリシーとして決めたことで、法律はそこまで求めていないと明言されるならば、それは経営判断として良いと思う」と語った。
誹謗中傷による被害が「野放しなのはおかしい」としながら、「適用除外を明言してほしい」とも求める。「条文に『公職選挙法に定める首長や議員、上場企業の商法・会社法で定める役員はこの限りではない』と1行入っていれば、バランスの取れた法律だと思うが、すでに言論の萎縮を招いている。おそらくLINEヤフーは『自社の判断だ』と言わずに、『法律の要請に基づき、コンプライアンス順守のためにやっている』と言うだろう」。
■「“違法な発信”に満たないものは『どうぞご自由に』があるべき姿」各プラットフォームの現在の削除基準について、Facebookは「身体の安全に危害を及ぼすリスクある投稿」「違法・誤解を招く・差別的・不正な投稿」「知財権などを侵害する投稿」などが対象で、Xでは「ヘイトへの言及」「中傷・差別的揶揄」「嫌がらせ」「侮辱」「名誉毀損」などの投稿について、違反の場合は投稿者に削除要請し、一定期間読み取り専用のペナルティーが与えられる。
起業家で投資家の成田修造氏は、法整備に加えて「プラットフォーマーも、『暴力的な表現があるため非表示』のように、AIなどで誹謗中傷対応をしつつある。自浄作用として、今後も発展するのでは」と話す。
加えて、情プラ法の対案として、「プラットフォーマーが、国に『どういうロジックでAIが判断しているのか』のアルゴリズムを提出する。そこに対してガイドラインを作った方が、実効性が高い」とアドバイスする。
藤代氏は、別の法規制も必要だと主張する。「誹謗中傷や目立つことを行うと、もうかる。訴えられても稼げる状態で、むしろ訴えてくる電話をYouTube公開すれば、さらにPVが稼げる」といった実情があるとして、「被害者と加害者の便益が釣り合わず、やったもん勝ちになっている。被害者は弁護士が必要だし、メンタルもやられてつらい。『自分で通報して』『当事者同士で戦って』と言われても、普通の人はやれない」と話す。
三谷氏は「『どういう発信を規制するか』ではなく、違法なものの責任を取れる仕組みづくりが必要だ」と考えている。「一線を越えた“違法な発信”には責任を取ってもらうが、それに満たないものは『どうぞご自由に』があるべき姿だ。そこに近づけていかなくてはならない」とした。
(『ABEMA Prime』より)