文部科学省によると高校生などへの就学支援について、「すべての医師のある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図っています。」と述べています。上記より、教育の実質的な機会を均等に寄与することを目的とした制度といえることが分かります。
この制度により、公立高校では授業料が免除され、私立高校に通う生徒には「実質無償化」として、一定の補助金が支給されます。しかし、この制度には収入に応じた所得制限があり、特に高収入の世帯は対象外になるケースも少なくないようです。
高校無償化制度の受給資格には、世帯の収入に応じた基準が設けられています。具体的な所得基準は、世帯年収が約910万円未満の世帯の生徒です。
以下の計算で30万4200円未満であれば受けることができます。
保護者などの課税標準額(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除額
具体的な年収でいくらくらいまでであればこの制度を受けられるのか、今回は両親共働きを想定して、目安となる世帯年収を表1にまとめました。
表1
(月額9900円)の対象 39万6000円の支給
(月額3万3000円)の対象 子ども1人(高校生)
※扶養控除対象者1人 〜約1030万円 〜約660万円 子ども2人(高校生・中学生以下)
※扶養控除対象者1人 〜約1030万円 〜約660万円 子ども2人(高校生・高校生)
※扶養控除対象者2人 〜約1070万円 〜約720万円 子ども2人(大学生・高校生)
※扶養控除対象者1人、
特定扶養控除対象者1人 〜約1090万円 〜約740万円 子ども3人
(大学生・高校生・中学生以下)
※扶養控除対象者1人、
特定扶養控除対象者1人 〜約1090万円 〜約740万円
※文部科学省「高等学校等就学支援金制度 目安年収」を基に筆者作成
上記より、子どもが3人いた場合でも、上限は約1090万円ということが分かります。
年収1200万円の世帯がこの制度を利用できるかどうかは、その年の政策や収入基準により異なりますが、現状では高収入世帯とみなされることが多く、利用が制限される可能性が高いでしょう。
一定の条件下では高年収の世帯でも高校無償化の恩恵を受けられるケースも存在しています。
例えば東京都では、所得制限により就学支援金の対象とならない世帯で、扶養する23歳未満の子どもが3人以上いる世帯に対して、当該世帯の都立学校に通う生徒の授業料などを2分の1に減額する制度があります。
また福井県では所得制限により国の高等学校等就学支援金制度の対象とならない世帯の生徒で、扶養する子どもが2人以上いる世帯の生徒の授業料を減免する制度が令和6年4月から開始されます。このように子どもの人数や地域によって設定される、所得基準の例外があります。
文部科学省によると、所得制限の関係から年収1200万円の高年収のご家庭は高校無償化制度を受けられないといえるでしょう。
しかし、地域によっては子どもの数を基に授業料の減額など制度の拡充をしている場合があります。利用を検討されている方は、ご自身が住んでいる地域の最新の政策や補助制度の情報を入念に確認し、受けられる支援を忘れずに利用しましょう。
文部科学省 高校生等への修学支援
東京都教育委員会 高等学校等就学支援金事業について
福井県 令和6年度4月より高校授業料無償化制度が拡充されます
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー