NHKの放送受信料は、図表1、図表2のとおりです。
【図表1】※地上波のみの契約の場合
出典:日本放送協会 NHK 放送受信料のご案内
【図表2】※地上波+衛星の場合
出典:日本放送協会 NHK 放送受信料のご案内
NHK放送受信契約を解約するための主な条件は、次のとおりです。
●受信機を設置した住居に誰も居住しなくなる場合
●廃棄や故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
前者は海外転居や2つの世帯が1つになる場合など、受信機を設置している家に誰も住まなくなった場合です。後者は受信機の撤去、故障、譲渡などの理由により、受信機がすべてなくなった場合です。
受信契約の解約には所定の届出書の提出が必要なため、一度NHKふれあいセンターに問い合わせをしましょう。
自宅にあるテレビを処分したあと、実際にどのような流れでNHK放送受信契約を解約するのでしょうか。解約の流れについて見ていきましょう。
1.解約証明書の入手
2.解約申し込み
3.解約書類に記入
4.返送
5.過払い金の返金
NHKふれあいセンター(0120-222-000)に電話をし、解約手続きがしたい旨を伝えましょう。電話では今後テレビを購入するかどうか、電話番号や住所などの個人情報が聞かれます。申し込み後1〜2週間で解約届が郵送されるので、必要事項に記入し、返送しましょう。
ここで1つ気をつけなくてはいけないのが、テレビを廃棄したという証明(売却証明)が必要なことです。売却証明がない場合は手続きが進まないため、家電リサイクル券や廃棄・譲渡証明書などの証明書は捨てずにとっておきましょう。
NHKの解約に必要な解約証明書はいくつかありますが、そのなかでも代表的なものは家電リサイクル券と廃棄・譲渡証明書です。ここでは、2種類の解約証明書の入手方法について解説します。家電リサイクル券と廃棄・譲渡証明書をもらう際の注意点を知っておきましょう。
家電リサイクル券は家電の処分をする際に、製造業者等への引き渡しをスムーズに行うためのものです。家電リサイクル券ごとに固有のお問い合わせ管理表番号が印字されているので、必要に応じて引き渡し確認も行えます。
この家電リサイクル法に基づく家電リサイクル券は、NHKの受信契約を解約する際に必要な「売却証明」となるため、忘れずに発行してもらいましょう。
家電リサイクル券はリサイクル業者などに依頼をして廃棄をする際に、希望をすれば業者が発行してくれます。ただし、テレビの処分費用に加えて家電リサイクル券の事務手数料が発生するので、事前によく確認しましょう。
家電リサイクル券以外にも、業者が発行する受信機廃棄証明書や譲渡証明書も「売却証明」となります。ただし、廃棄・譲渡証明書は基本的に必要とする方のみに発行するもののため、NHKの受信契約を解約する場合は必ず申し出てください。
廃棄・譲渡証明書を発行する際には、家電リサイクル券と同様に、テレビの処分費のほかに発行手数料がかかります。事前にいくらかかるのかを確認しておくと、スムーズに手続きできるでしょう。
テレビの処分を理由にNHKの受信契約を解約する場合は、テレビを本当に処分したのかどうかを確認するための「売却証明」が必要です。売却証明は家電リサイクル券や廃棄・譲渡証明書などが当てはまりますが、多くの場合は処分時に発行してもらう旨を伝えなくてはいけません。
証明書の発行を忘れてしまうと解約手続きが進まないため、忘れないようにしましょう。また、テレビ以外の受信機を所持している場合は、NHKの受信契約を解約できません。テレビを処分する際には、ワンセグが受信できる携帯電話やチューナー内蔵のパソコンなどがないかもよく確認して、必要に応じて一緒に処分をしてもらってください。
日本放送協会 NHK 放送受信料のご案内
日本放送協会 NHK 受信料の窓口「放送受信契約の解約」
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券って何?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー