月をまたいだ入院は「思ったほど補助されない」と聞きました。「高額療養費制度」で結構な額が還付されると思っていたのですが違うのでしょうか?

高額療養費制度は同一月内の総医療費によって支給額が決定するため、月をまたいだ場合は注意が必要です。   本記事では、高額療養費制度の詳細と、月をまたいだ場合の支給額の違いについて解説します。月をまたぐと、どれくらいの負担増になるか知りたい人は参考にしてください。高額療養費制度とは

医療費の負担をおさえて家計の負担を少なくすることが、高額療養費制度の目的です。月々の医療費負担額に上限が設定されることで、それ以上の負担をせずにすむでしょう。
 
しかし、高額療養費制度の利用にあたってさまざまな疑問点が浮かぶ人もいます。本項では、高額療養費制度の概要と、月をまたいだ場合についてなど詳細を解説します。
 

概要と対象

高額療養費制度は、同一月に払った医療費が収入に応じて計算した上限額以上になった場合に、上限を超えた部分についてあとで払い戻しを受けられる制度です。一度窓口で医療費を支払い、申請すれば還付されます。
 
事前に医療費の支払いが高額になるとわかっている場合は、マイナ保険証(健康保険証利用登録をおこなったマイナンバーカード)か、限度額適用認定証を提示する方法を利用してもよいでしょう。その場合、窓口負担額を自己負担額にできます。
 
高額療養費制度を利用できるのは、健康保険に加入しているすべての人です。年齢や年収によって上限額は違うものの、70歳未満で年収500万円程度の人であれば月の自己負担額は以下の式で求められます。
 
8万100円+(総医療費−26万7000円)×1%
 
総医療費とは、保険適用前の金額です。月の総医療費が100万円だった場合の自己負担額は、8万100円+(100万円−26万7000円)×1%=8万7430円です。医療費に100万円かかったとしても、実質の負担額は8万7430円と、大幅に負担を減らせるでしょう。
 

月をまたいだ場合

高額療養費制度は、同一月内で支払った医療費が対象となります。月をまたいだ場合は、医療費が分散してしまい、自己負担額は増してしまうでしょう。
 
たとえば、1月に50万円、2月に50万円、計100万円の総治療費がかかったとします。その場合、負担額は以下の計算となります。


8万100円+(50万円−26万7000円)×1%=8万2430円
8万2430円×2月=16万4860円

総医療費が100万円と同じであっても、同一月内におさまっていれば8万7430円の負担だったものが、月をまたぐと16万4860円かかってしまいます。
 
また、月をまたがった場合は、月ごとに申請しなくてはならないため、手間も増えるでしょう。
 

世帯で合算

高額療養費制度は、世帯での合算も可能です。家族が医療機関を受診した・ひとりが複数の医療機関を受診したケースで合算ができます。なお、合算できる世帯とは健康保険に加入している被保険者と被扶養者です。
 

利用時の注意点

高額療養費制度は、保険外の診療・入院時の食事代や差額ベッド代については適用外である点に注意しましょう。
 
上限を超えた分の払い戻しにはある程度時間がかかる点にも気を付けてください。還付金が支給される時期は、診察月から3ヶ月以上です。一度窓口で医療費を支払わなくてはならないため、家計を圧迫して負担が大きい人もいるでしょう。その場合は、健康保険が用意した無利子の高額医療費貸付制度を利用できます。
 

医療費を支払ったら医療費控除を受けられる

医療費控除を受けることで、節税が期待できます。多くの医療費を支払うと家計への負担が大きくなりますが、確定申告をすることで負担をおさえられるでしょう。
 
申請できるのは、最初に窓口で支払った額ではなく高額療養費制度によって支給された分を差し引いた自己負担額です。
 

月をまたいで入院した場合は注意しよう

高額療養費制度は、同一月内に支払った総医療費によって支給額が決まります。
 
そのため、月をまたいだ場合は思ったよりも戻ってくるお金が少ないかもしれません。また、申請書類も月ごとに用意する必要がある点にも注意しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき
全国健康保険協会 高額療養費について | よくあるご質問
東京薬業健康保険組合 病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
江東区 高額療養費の貸付
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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