議員によるハラスメント防止条例 西会津町、全会一致で可決

 議員によるハラスメント行為を防ぐため、西会津町議会は21日の3月議会最終本会議に「西会津町議会ハラスメント防止条例」を提出し、全会一致で可決した。ハラスメントに関する申し出があった場合、議長が当事者らに事情聴取できるようになる。今月中の施行を目指す。

 条例の規定は議員から町職員、議員間に適用。ハラスメントに当たる行為として、パワハラやセクハラ、妊娠、出産、育児、介護に関するハラスメントなどを盛り込んだ。

 同町議会のハラスメントに関する特別委員会は昨年9月、町職員を対象とした議員によるハラスメント行為の調査結果を公表。回答者の約2割が「過去10年間に町議からハラスメントを受けた」とし、特別委が「議員によるハラスメントの事実関係が見受けられた」と全会一致で議決していた。

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