ALS患者に対する嘱託殺人の罪などに問われ、1審と2審で懲役18年の判決を受けていた医師について、12日までに最高裁が医師の上告を棄却していたことがわかりました。

 医師の大久保愉一被告(47)は、元医師の男と共謀し、2019年に京都市内で、難病のALS患者の女性(当時51)から依頼されて殺害した嘱託殺人の罪などで、懲役18年の判決を言い渡されています。

 裁判で大久保被告は、「女性の願いを叶えるためだった」と述べ、弁護側は「嘱託殺人罪で処罰するのは、憲法に反する」などと無罪を主張していました。

 一審の京都地裁は懲役18年の判決を言い渡し、二審の大阪高裁もこれを支持して控訴を棄却。

 被告側は上告していましたが、最高裁は12日までに、退ける決定をしました。

 懲役18年の判決が確定することになります。