子どもから大人まで、レストランで人気のメニューの1つといえば、ハンバーグですが、ちょっと火加減を間違えると、生焼けになってしまうことがあります。

SNSでは、ファミレスなどで注文したハンバーグについて「中まで焼けてなかったから焼き直してもらった」「生焼けだったみたいで、お腹痛い」といったトラブルも見受けられます。

弁護士ドットコムにも「生焼けハンバーグ」に関する相談が寄せられています。相談者の知人が飲食店でハンバーグを頼んだところ、生焼けで、中身も赤い状態で出てきたそうです。

その知人は作り直しをさせただけでなく、会計時に文句をつけて無料にさせたとのことでした。

すでに食べ終えたのに無料にさせる行為は行き過ぎではないのかと、相談者は心配しています。こうした行為に法的問題はないのでしょうか。自身も飲食店を経営する石崎冬貴弁護士に聞きました。

●要求の仕方によっては強要や恐喝に

生焼けのハンバーグを提供され、それを食べた客が体調を崩した場合、店側に法的責任をもとめることはできるのでしょうか。

「生焼けのハンバーグを食べたことと体調不良との間に因果関係があることが証明されれば、客は、店に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます」

一方、客が生焼けのハンバーグを焼き直しさせて食べたにもかかわらず、会計時に文句をいって無料にさせる行為に法的な問題はあるのでしょうか。

「焼き直しを提供した段階で、完全な商品を提供したことになります。

事前に店側が『焼き直しも提供するし、お詫びに代金も無料にする』と提案していれば別ですが、そうでなければ、客は代金を支払わなければなりません。客側の要求の仕方によっては、強要や恐喝行為にあたる可能性もあります。

厳密にいえば、客としては、焼き直しの時間の分だけ待たされた、という損害は発生しているとも考えられますが、それを金銭的に評価するのは難しいでしょう」

●「店側も客側もお互い気持ちの良い食事を」

大型連休を迎え、外食の機会が増えて、いわゆる「カスハラ」などのトラブルも発生しそうです。

「飲食店としては、提供するのは食べ物ですから、調理に関する正確な知識と適切な衛生管理をおこなわなければなりません。

提供したものが、食に適さなかった場合には、誠実に謝罪しつつ、代わりの物を提供しなければなりませんが、基本的に店に求められるのはそこまでです。

客としては、法的に有利に立ったことで、過度に要求する場合もあるかもしれませんが、これはまさに『クレーマー』と言わざるを得ません。店も客もお互いを尊重して、常に気持ちのよい食事ができるといいですね」

【取材協力弁護士】
石崎 冬貴(いしざき・ふゆき)弁護士
東京弁護士会所属。一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。自身でも焼肉店(新丸子「ホルモンマニア」)を経営しながら、飲食業界の法律問題を専門的に取り扱い、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。著書に「なぜ、一年で飲食店はつぶれるのか」「飲食店の危機管理【対策マニュアル】BOOK」(いずれも旭屋出版)「飲食店経営のトラブル相談Q&A―基礎知識から具体的解決策まで」(民事法研究会)などがある。
事務所名:法律事務所フードロイヤーズ
事務所URL:https://food-lawyer.net/