運転免許には有効期限があるため、更新手続きをおこなうのが遅れ更新期限が過ぎてしまった場合、運転免許は失効してしまいます。では、もし運転免許の更新期限を過ぎてしまった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

免許の更新期限が過ぎてしまった!どうすれば良いの?

 免許取得後5年未満の人や違反運転者、71歳以上の高齢者は3年、70歳の人(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える)は4年、その他の人は5年と、交通違反の有無や年齢などによって、運転免許証の有効期限は異なります。

 運転免許の更新期間は、免許証の有効期間満了日前の誕生日前後1か月の合計2か月間となっており、期間内に運転免許更新の手続きをおこなわないと、運転免許は失効してしまいます。そのため、更新年の誕生日1か月前頃になると公安委員会から更新の連絡がハガキで届くので、期間内に更新手続きをおこなう事が必須です。

免許の更新期限は免許証の有効期間満了日前の誕生日前後1か月
免許の更新期限は免許証の有効期間満了日前の誕生日前後1か月

 しかし、たとえ更新期限が過ぎてしまっても、やむを得ない理由がある場合、もしくは更新期限が切れてから日数しか経っていない場合は、すぐに運転免許の再交付が可能です。

 免許の更新期限について、警視庁公式ホームページには以下のように記載されています。

「やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合を指します。ちなみに、仕事が忙しかったや更新のお知らせのはがきを見ていないなどの理由は、やむを得ない理由に該当しません」

 というように、やむを得ない理由がある場合や震災などの被災によって免許が失効してしまった場合は、運転免許の有効期限が過ぎた日から6か月以内なら、通常の運転免許更新手続きで運転免許証が交付されます。

 なお、更新ハガキを紛失してしまった場合もやむを得ない理由に該当しないので、間違って捨ててしまわないよう要注意。

 やむを得ない理由があった場合は、診断書の原本やパスポート、在所証明書など、理由に関する書類の提出が求められ、それらの事実が確認できない場合は認められない場合もあります。

やむを得ない理由は無いのに期限が切れてしまったら?

 では、やむを得ない理由はなく、ついうっかり更新期限を過ぎてしまった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

入院などやむを得ない理由があれば免許の更新が過ぎても6か月以内は再交付が可能
入院などやむを得ない理由があれば免許の更新が過ぎても6か月以内は再交付が可能

 やむを得ない理由がなく運転免許証の更新手続きをおこなわなかった場合でも、運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6か月以内であれば、通常の更新時と同様に、一般運転者講習や優良運転者講習といった運転者区分ごとの講習を受講すれば、運転免許証は交付されます。

 手続きには、運転免許証更新連絡書のハガキと失効した免許証、6か月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの証明写真に加え、本籍地が記載されておりマイナンバーが記載されていない住民票の写しと手数料が必要です。

 一方で、更新期限が過ぎた日から6か月以上過ぎている場合は、大型、中型、普通自動車免許を持っている人は、再度本免許試験の学科試験と技能検定に合格しなければなりません。加えて、6か月以内の場合と同様に適性検査や講習も受ける必要があります。

 なお、有効期間満了から1年以上が経過してしまうと、仮免許試験の学科試験と技能検定も受けることになるなど、時間が経つにつれて手間がかかってしまうので、忙しい場合でも早めに更新手続きをおこなうようにしましょう。

 失効した運転免許証を紛失した場合は、取得事実確認書を申請する必要があります。

 取得事実確認書を申請するには、健康保険証やパスポート、マイナンバーカードといった本人確認書類のほかに、本人の写真も必要です。失効した期間が長いと取得事実確認書が取れないこともあるので、失効した運転免許証を紛失してしまった場合は速やかに運転免許試験場や運転免許センター、警察署に相談するようにしましょう。