バイクでの走行中に横断歩道を横切る際、渡っている最中の歩行者に道を譲られた経験はありませんか? しかし、そのまま進んだ結果、白バイに止められたという人も多いと思います。何が問題で、どう対応すべきなのでしょうか。
横断歩道で歩行者に道を譲られても横切っちゃダメ!
横断歩道に差しかかった際に、歩行者がこちらに気付いて止まり、先に進むように促してきたという経験はありませんか?
譲る側としては子どもを連れていたり、足に怪我をしていてゆっくり歩きたいからあまり待たせたくないなど、それぞれの事情が考えられます。
しかし、このような場面でバイク側がそのまま横断歩道を横切る事は、法律的には違法です。
道路交通法38条では「バイクやクルマが横断歩道に接近する場合は横断しようとする歩行者が明らかにいない場合を除いて、横断歩道手前で停止・もしくは減速する必要がある」と定められています。
そのため、横断歩道では「歩行者優先」が鉄則であり、バイクやクルマは歩行者に道を譲る義務があるとされています。
また、相手が止まったように見えても、本当に渡る意思がなかったのかどうかは、身振り手振りだけでは完全に確認できません。
万が一のタイミングで歩行者が動き出してしまい、相手を危険に晒すことがあれば、バイク側が「横断歩行者等妨害等違反」として処分を受けるおそれもあります。
この場合、「横断歩行者等妨害等」として違反点数2点が科されるとともに、二輪車は7000円、原付で6000円の反則金が発生することになります。

では、歩行者がジェスチャーで「先にどうぞ」と示しているような場面では、どう行動すればよいのでしょうか。
このとき、ジェスチャーや目線では誤解も起こりやすく、双方が前に出てしまって接触するおそれもあるため、合図だけでは意思の疎通が確実にできているとはいえません。
加えて、譲られたからといって渡ることを、法律が明確に許容しているわけでもありません。
そのため、たとえ歩行者が先に進むように促してきても、むやみに横断歩道を横切る事は推奨できないというのが一般的な見解で、歩行者から道を譲られても、譲り返して先に行かせることが望ましいとされています。
歩行者に譲られるがままに横断歩道を横切ったことで、警察に取り締まられてしまったというライダーも多いので、覚えておきましょう。
※ ※ ※
横断歩道での歩行者とのやり取りは、些細な気遣いのつもりがトラブルの引き金になる恐れもあります。
バイクに乗るうえでは、歩行者優先という原則をしっかりと理解し、ジェスチャーや雰囲気に惑わされず、安全かつ適切な対応をとることが求められています。


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