自転車に乗るのが当たり前の日常で、もし自分が運転中に誰かにケガをさせてしまったらどうなるのでしょうか? 相手への賠償額が数千万円だったら……そんな「まさか」が実際に起きています。
自転車で事故、実際の事例を見ると……
自転車に乗るのが当たり前の日常で、もし自分が運転中に誰かにケガをさせてしまったらどうなるのでしょうか? それが原因で相手への賠償額が数千万円だったら……考えたくもありませんが、そんな「まさか」が実際に起きています。いくつかの事例を紹介します。

<自転車同士の事故>
男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、当時60歳の女性の自転車と衝突。女性は頭蓋骨骨折で病院に搬送されたが9日後に死亡しました。(さいたま地方裁判所/2002年2月判決)
⇒賠償額:3138万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた当時24歳の男性と衝突。男性に重大な障害(言語機能の喪失など)が残りました。(東京地方裁判所/2008年6月5日判決)
⇒賠償額:9266万円
<自転車と歩行者の事故>
男性が昼間、信号を無視して高速度で交差点に進入し、青信号で横断歩道を渡っていた当時55歳の女性と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡しました。(東京地方裁判所/2007年4月11日判決)
⇒賠償額:5438万円
当時11歳の男子小学生が夜間、自転車で走行中に歩道と車道の区別のない道路を歩行中の当時62歳の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となりました。(神戸地方裁判所/2013年7月4日判決)
⇒賠償額:9521万円
この賠償金についてはその高額さも注目を集めましたが、子供が起こした事故について、母親に出された支払い命令であることも大きく報じられました。子供が自転車事故を起こすと親が責任を負う場合があるということを示した事例でもあります。
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こうした高額賠償は、けして他人事ではありません。自転車は「軽車両」という扱いで、クルマやバイクと同じように加害者になりうる存在です。そして一度事故を起こせば、示談交渉や弁護士費用なども含めて、想像以上の負担を強いられる可能性があります。
そんな万が一に備えるために、「自転車保険」があります。基本は「対人・対物賠償」をカバーし、事故の相手への補償に加え、自分自身のケガへの補償や、弁護士費用の補助がつくものもあります。
保険料は年間3000〜7000円ほどで、クレジットカードや火災保険に付帯されているケースもあります。
近年は、東京都・大阪府・京都府などのほか、全国の自治体で「自転車損害賠償責任保険等への加入義務化」または「努力義務化」が進んでいます。とくに中高生の通学、シェアサイクルの利用が増える中、保険加入は社会的なマナーとしても広がっています。
まずは、自分や家族がすでに加入している保険の内容を確認してみましょう。火災保険や自動車保険にセットで付帯していることもありますし、個別に申し込むなら、示談交渉サービスや補償上限額を比べて選ぶのがコツです。
自転車は気軽な移動手段ですが、リスクもゼロではありません。月300円程度の備えで自分や相手の負担を軽減できるなら、これほど安心なことはないでしょう。


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