世帯分離とは?
世帯分離とは1つの世帯を2つに分離することです。親世帯と子世帯が同居しているケースのように、2つの世帯が同じ住所に住んでいる場合、市区町村役場で世帯分離の手続きを行うと、住所は変えずに住民票上で世帯を2つに分けられます。
つまり、1つの住所に2つの世帯が住んでいるという扱いにすることが可能です。
世帯分離するメリット
世帯分離すると具体的に次のようなメリットが期待できます。
・介護サービスの自己負担分を減らせる
介護サービスの利用料は利用者が一部を負担しなければなりません。そして、自己負担する金額は世帯収入により算出され、世帯収入が低いほど安く抑えられます。
親が高齢などで収入が少ない場合、世帯分離をして親だけの単独世帯にすれば、子世帯と合算した世帯収入よりも世帯収入が下がるため介護サービスの自己負担分を減らすことが可能です。
また、自己負担額には1ヶ月当たりで決められている上限額があり、上限額を超えたときには申請をすれば払い戻しをしてもえます。上限額も世帯収入によって区分が決められていて、収入が少ないほど上限額は下がる仕組みです。
そのため、世帯分離をすることで払い戻しを受けられるようになったり、払い戻しの金額が増えたりする場合があります。
・国民健康保険料の負担額を減らせる場合もある
国民健康保険料も前年の世帯年収により決められるものです。世帯分離をして親世帯の世帯収入が少なくなり住民税非課税世帯になれば、国民健康保険料が減免されます。
・後期高齢者医療制度の保険料が減らせる場合がある
後期高齢者医療制度は原則75歳以上の人が加入する医療保険制度です。後期高齢者医療制度の保険料も世帯収入によって決まります。75歳以上の親がいて、世帯分離により親世帯が低所得世帯となれば後期高齢者医療制度の保険料を軽減することも可能です。
世帯分離の注意点
世帯分離すると国民健康保険料の負担額を減らせることをメリットとして紹介しましたが、世帯分離することで反対に保険料が増えてしまうケースもあるため注意が必要です。
そもそも国民健康保険料の納付者は住民票上の世帯主です。世帯分離をせずに住民票上で世帯が1つとなっている場合には世帯主は1人ですが、世帯分離すると世帯主は2人になります。
国民健康保険料は2つの世帯がそれぞれで支払うよりも1つの世帯としてまとめて支払ったがほうが安くなるケースもあるため、実際に試算したうえでどちらが得かを判断したほうがよいでしょう。
また、そもそも国民健康保険料の負担額を減らすより、世帯主の扶養家族となって世帯主が加入する健康保険に入ったほうが得をする場合もあります。加えて、扶養を外れることにより扶養手当などの支給を受けられなくなる場合もあるため気を付けましょう。
さらに、もともと要介護者が2人以上いて世帯分離すると1世帯あたりの要介護者が少なくなってしまう場合にも注意しなければなりません。介護サービスの自己負担額は上限を超えると払い戻しを受けられることは先でも解説しましたが、払い戻しを受けられる上限は複数の要介護者の自己負担額を合算した金額も対象です。
世帯分離をして1世帯あたりの要介護者が減り、要介護者の合算ができなくなることで、上限額に届かなくなったり、払い戻しの金額が少なくなったりする場合もあります。
損する場合もあるため事前に確認を
同居している家族に要介護者がいる場合には、世帯分離を行うと介護費用などを節約することが可能です。ただし、世帯分離はどの世帯が行っても必ず得をするわけではありません。
得になるケースと損をするケースがあるため、自分の世帯における家族の収入や扶養によるメリットなどをしっかり踏まえたうえで世帯分離を行うべきかを決めるようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員