「テレビをあまり見ないから、NHKの受信料を支払いたくない」と思ってはいても、実際に「テレビを手放した」という人は多くないことでしょう。   筆者は最近、NHK契約を無事に解約できました。しかし一筋縄ではいかず、担当者と細かくやり取りしたので、その様子をお伝えします。

解約するにはテレビを手放すしかない

子どものころからNHKの番組を見て育ち、広告主にそんたくしない番組作りに尊敬の念を抱いていた筆者。しかし世帯を持ち、自分が受信料を支払う側になると「年間約1万4000円、節約したい」と思うようになりました。
 
テレビ大好き人間ならともかく、わが家は共働きで子どもはテレビよりYouTubeという生活になると、めっきりテレビを見なくなりました。テレビを見るのはサッカーワールドカップのときくらいです。
 
そのため、思い切ってテレビを手放すことにしました。
 

テレビを手放す3つの方法

テレビを手放す方法は3つあります。

・捨てる
・売る
・人にあげる

筆者は3つの方法すべてについてNHKの担当者に聞いてみました。すると、「テレビを手放して終わりじゃない」ということが分かりました。このことを知っておかなければ解約に苦労することになるので、ぜひ参考にしてください。
 

細かく尋ねられる「手放した後のこと」

どの方法で手放すにしても、NHK担当者からは「手放した後のこと」を細かくチェックされます。「いつ、どこで、どのように」手放したかが重要になるので、説明できるように記録しておく必要があります。
 

捨てる場合

テレビは粗大ごみで出すことが法律で禁じられており、捨てるには「家電リサイクル券」が必要です。NHK担当者には、捨てた日と手元に「排出者控」があるかを確認されます。
 

売る場合

いつ、どこのリサイクルショップにテレビを売ったか、利用店舗を確認されます。
 

人にあげる場合

いつ、どこの、誰に、テレビを渡したのか確認されます。電話で伝えるだけでなく、後日送る書類に記載するようにと念押しされました。ちなみに筆者の場合、実家にテレビをあげたのですが、実家にNHK担当者から電話などはいかなかったようです。
 

電話しないと解約届はもらえない

解約の手続きは、電話でしか行えません。解約方法を細かく説明したホームページもなければ、解約届をHPからダウンロードできるわけでもありません。しかも、必ず「テレビを手放した後」に電話しないと解約届を送付してもらうことができないので注意が必要です。
 
NHKの電話窓口である「NHKふれあいセンター」では、最初の取次の人に事情を話した後、解約の担当者から折り返し電話があり、事実確認を受けます。「なぜこんなに細かく聞くのですか」と尋ねてみると「嘘をつく人がいるからです」とのことでした。
 
とはいえ解約しづらい雰囲気はなく、しつこく引き止められるようなことはありませんでした。駄目押しのように「スマホのワンセグやカーナビはありますか」と確認されましたが、「ありません」と答えるだけで終わりました。
 

更新日に注意しないと追加の支払いが発生する

受信料は前払いなので、更新日をきちんと覚えていないと支払いが発生します。筆者の場合、クレジットカードの12ヶ月前払いにしていましたが、更新のお知らせなどは特に来ませんでした。自分で記録しておくしかありません。
 
今回、「テレビを手放した日」は期間内にできたものの、解約届の送付までは更新期日に間に合いませんでした。どうなるかと問い合わせると「一旦お支払いいただいた後、返金します」との回答。クレジットカード会社に請求する期間があり、急に解約とはいかなかったようです。
 
後日、送られてきた書類は以下の2点。

・放送受信契約解約届
・放送受信料返金先指定書

いったん12ヶ月分の支払いをしましたが、郵送から18日後に指定口座に返金されました。なお、いつまでに解約を申し込めばいいかは支払い方法によって異なるようです。
 

解約届には押印が必須

解約届は意外と簡素なもので、記入に時間はかかりません。書くよう言われた譲り渡し先の住所氏名は特に記入欄が無く、首をひねりながら備考欄に記載しました。
 
しかし、簡素な書式とはいえ押印は必須です。
 

まとめ

今回のことから、受信料契約を解約するための注意点をまとめます。

・解約できるのはテレビを手放した後だけ
・解約は電話でのみ受け付け
・いつ、どこで、どのようにテレビを手放したかの説明が必要
・「家電リサイクル券」や買い取り店舗の控えは捨てない
・電話した後、解約届が送られてくる

特に重要なのが、テレビを手放した日付です。それさえ忘れなければ面倒なことにはならないでしょう。
 

出典

NHK 受信料の窓口
NHK 放送受信契約の解約
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー