会社の研修が休日にある場合、参加をするか悩むこともあると思います。 それでは、休日に会社の研修に参加しなければいけない場合、労働時間に該当するのでしょうか? 労働時間に該当すれば、給料も当然受け取れるはずです。また、どのような場合であれば労働時間となるのかを知っておくことで、会社に給料を請求することもできます。   本記事では、休日に研修の参加を強制された場合に労働時間になるのか、解説します。

そもそも労働時間とは?

労働時間は、使用者(会社など)の指揮命令下にある時間のことを指します。通常の勤務時間は当然労働時間に該当し、会社から指示されて残業をした時間も労働時間です。
また、使用者の指示によって働いた場合も労働時間に該当します。口頭の指示でなくてもよく、事実上強制的に労働させるような「黙示の指示」によって働かなければいけなくなった場合も労働時間です。
 
例えば、定時時間内に終わらない量の仕事をするように指示された場合や、労働者が残業をしているにもかかわらず止めなかった場合も黙示の指示にあたります。
 

時間外労働について

法律では所定の労働時間が定められています。1日8時間、週40時間です。これを超える場合、使用者は時間外労働として残業代を支払わなければいけません。
残業代が60時間以下の場合は25%の割増率で計算します。また、休日が法定休日である場合は、割増率は35%になります。
 

休日に研修を強制させられた場合はどうなる?

休日に研修の参加をした場合に給料の支払いがあるかは、研修の参加が労働時間にあたるかによって変わります。
研修の参加を強制された場合は、使用者の指揮命令下に置かれているといえるので労働時間です。また、研修の参加に指示がなかったとしても、参加しなければ実際の仕事に影響が出るなどの不都合が生じる場合には、労働時間に該当します。これらの場合は労働時間に該当するので、給料の支払いを請求することが可能です。
 
休日に労働しているとみなされるので、時間外労働と認められれば25%、研修の参加日が法定休日の場合は35%の割増賃金の支払いです。所定の労働時間内に収まっていれば割増賃金にはあたりませんが、対応する時間の給料が支払われます。
 

研修の参加が強制ではなかった場合

研修の参加が強制ではなかった場合は、労働時間に該当しません。
例えば、自発的に参加した業務に関係のない勉強会や強制参加ではなく不利益も生じない研修は、労働時間に該当しません。
休日に研修に参加したとしても、必ず労働時間に該当するというわけではありません。労働時間に該当しない場合は給料の支払いも発生しないので、給料の請求もできないことになります。
 

強制的に参加させられたかどうかが重要

休日に研修の参加をする場合は、その研修の参加が強制的であったかによって判断が分かれます。強制的であれば労働時間として認められるので、給料の支払いが義務付けられますが、そうでなければ給料は発生しません。
 
休日に研修がある場合は労働時間に該当するのかについても確認することをおすすめします。労働時間にあたる場合について理解しておくと、研修の参加についての判断もできるはずです。会社とトラブルにならないためにも、労働時間や労働条件の知識も身に付けておきましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー