もし上司から本来の始業時間よりも1時間以上早く出社するようにいわれたら、どのように対応すればいいのでしょうか? 例えば、本来の始業時間は9時にもかかわらず8時までの出社を命じられた場合、これは違法行為にあたるのか気になる人も多いかもしれません。   たとえ違法ではなかったとしても、朝に行う時間外労働として残業代を請求することは可能なのでしょうか。本記事では始業前の出社命令や残業代の請求可否について解説します。

法定労働時間を超えると残業代を請求できる

労働基準法32条では労働時間の原則として「1日8時間、1週40時間」と定められていて、多くの企業では1日8時間を目安に所定労働時間を設定しています。
 
ただし、労働者の過半数で構成する労働組合等との労使協定で時間外や休日労働の取り決めを行い、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能です。時間外労働については労働基準法36条に規定があるため「36協定」と呼ばれています。
 
今回のように1時間早く出社するように求められた場合、それが従業員による自発的なものではなく、会社の命令によると判断されると、労働基準法上の労働時間とみなされます。労働時間とみなされ、原則1日8時間の法定労働時間を超えた場合は、割増賃金(残業代)を請求することができます。
 

始業1時間前の出社は労働時間にあたるのか

労働時間にあたるかどうかは、その時間が「使用者の指揮命令下におかれた時間」といえるかどうかが大切なポイントです。
 
三菱重工長崎造船所事件において最高裁判所は下記の判断を示しています。
 
労働基準法の労働時間とは「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない」としています。
 
また、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができる」ともされています。
 
そのため今回の事例でも、業務の準備を始業1時間前から行うように義務付けられた場合は労働時間にあたると考えられます。
明確な指示がなくても、上司が始業1時間前に出社していて部下も暗黙の了解で同様に早く出社せざるを得ない状況になっていることも考えられます。1時間前の出社を拒否すると人事査定に影響が出るため、事実上義務付けられているといえる状況の場合は「使用者の指揮命令下にある」といえるでしょう。
 
その一方で出社命令の内容が、業務に関係ない勉強や通勤通学ラッシュを避けるためのものといった場合は、労働時間とみなされない可能性があります。
 
「始業1時間前に出社しろ」と言われたら必ず理由を確認しましょう。明確な理由がある場合は上司と相談のうえで早朝出社を行い、必要に応じて残業代の請求を行ってください。明確な理由がない場合は、できる限り丁重に断るのも1つの方法です。
そのうえで念のため勤務先の就業規則と雇用契約書を用意して、始業と終業の時間、所定労働時間などの基本情報を確認してみてください。
 

まとめ

今回は始業1時間前に出社しろと言われた場合に残業代は請求できるのか、そもそも違法なのか解説しました。
 
早朝出社そのものが違法というわけではありません。ただし使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できると労働時間とみなされることがあります。もし始業1時間前に出社するように求められたら、理由や目的を上司に確認してみましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休日

裁判所 最高裁判所判例集 平成7(オ)2029

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー