相続で引き継いだ不動産が「相続登記」されていなかった場合、未登記のまま売却することは可能なのでしょうか。   当記事では、相続した未登記不動産を売却するための手順や費用について、わかりやすく解説します。

相続した不動産、未登記でも売却できる?

原則として、相続した不動産は、未登記のまま売却することはできません。
 
登記されていない不動産は、法的に誰が所有者であるか明示されておらず、買主が安心して取引を行うことができないためです。
 
2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した日(不動産の所有権を取得したことを知った日)から3年以内に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 

未登記の不動産を売却するステップ

相続した未登記不動産を売却するには、以下のステップを踏む必要があります。
 

ステップ1:現在の登記状況の確認
ステップ2:表題部登記の手続き
ステップ3:相続登記の手続き
ステップ4:売却活動の開始
ステップ5:売買契約・引き渡し

 
まずは、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して、相続した土地が登記されているか確認しましょう。建物が未登記の場合は、登記簿が存在しないか表題部のみの登記になっている可能性があります。
 
建物が登記されていなかった場合は、土地家屋調査士などに依頼して、所有権に関する登記を行います。
 
次に、被相続人から相続人へ所有権を移転する相続登記を、法務局へ申請してください。相続登記は、必要書類が多く、専門的な知識も必要とするため、司法書士に依頼するのが一般的です。
 
ここまでの手続きが完了すると、不動産の売買活動を開始できます。買い手が決まった際には、売買契約を結び、代金の受領と同時に買主への所有権移転登記を行います。
 

相続登記にかかるコスト

未登記不動産を売却するには、いくつかの費用がかかります。
 
まず、表題部登記にかかる費用としては、土地家屋調査士への報酬がメインです。建物の種類や構造、面積などによって金額は異なりますが、10万〜20万円が相場となります。
 
相続登記にかかるおもな費用は、登録免許税と司法書士への報酬です。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)となります。
 
司法書士の報酬額については、依頼する司法書士事務所や手続きの複雑さによって異なり、5万〜10万円程度が相場となっています。そのほか、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの書類を取得する際にも費用がかかります。
 

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不動産のスムーズな売却には適切な相続登記が大切

相続した未登記不動産を売却するには、自身の名義の相続登記を完了させることが必須です。相続登記は義務化されているため、先延ばしにせず、時間に余裕を持って手続きを行ってください。
 
登記手続きには専門知識が必要になります。まずは、司法書士や土地家屋調査士などの専門家へ相談してみるのがおすすめです。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー