タクシー運転手に拳銃を発砲した罪などに問われた男に、懲役21年が言い渡されました。

この裁判は瀬川好一被告が2024年5月、埼玉・川口市でタクシー運転手の男性に拳銃を発砲しけがをさせ、強盗殺人未遂の罪などに問われたものです。

さいたま地裁は判決で、「自身の利得のために他人の生命を奪うことにちゅうちょがなかった」として懲役21年を言い渡しました。