運転免許証の更新時、有効期限がいまだに平成表記のみのため、”うっかり”失効してしまうという人がいるようです。失効しないためにはどのように気をつけると良いのでしょうか。
いまだに運転免許証をうっかり失効!?
運転免許証は、区分によって定期的に更新する必要があります。
更新の手続きをおこなわなかった場合は、運転免許証が失効してしまいますが、なかには、うっかり更新を忘れてしまったことで失効してしまう人がいるようです。
2019年に元号が「平成」から「令和」に切り替わりました。当時はどういった元号になるのかさまざまな予想が立てられているなど、テレビなどでも大きく取り上げられていました。
元号が切り替わったものの、当時運転免許証には「平成●年●月●日までの有効」と平成表記で有効期限が記載されている人がほとんどで、「平成33年」「平成35年」など、令和だと何年か分からないという人が多発し、免許証をうっかり失効してしまったという人がSNSで見られました。
2019年3月からは西暦の併記の交付が開始されたため、現在ではすぐに有効期限を判断することが可能という人もいるかもしれません。
令和に変わってまもなく4年目に突入する現在では、未だにうっかり失効してしまったという人はいるのでしょうか。
これについて警視庁の広報担当者は、「統計を取っていないため分かりかねます」との回答でした。
一方でSNSでは「平成34年っていつだ?」「過去にうっかり失効しかけたことある」など、平成の元号表記のみだといつ運転免許を更新するか迷ってしまうというユーザーが見られています。
また「うっかり失効してしまった、、」など実際にうっかり失効してしまったユーザーも存在しているようです。
数値としてうっかり失効しているかどうかの判断はできませんが、SNSを見る限り元号で有効期限がいつなのか迷ってしまう、失効してしまったという人もいることが分かりました。
では免許証の元号表記に迷った場合はどうしたら良いのでしょうか。前出の担当者は以下のように説明します。
「平成31年3月15日以降に交付された免許証には元号のほか西暦が表記されています。
もしそれ以前に交付された免許証をお持ちの人で西暦表記を望む人は再交付をすることで変更することが可能です。
また自身の免許証が元号の表記のみで、令和だと何年か分からなくなった人は警視庁ホームページに元号対照表があるのでわからない人はそちらをご確認ください」
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現在平成表記のみで更新時期が分からなくなりそうという人は、再交付の手続きをしてみても良いかもしれません。
また運転免許証の見方について、都内のある運転免許センターの担当者は、「平成表記の下一桁が令和の年数の数字なので、そのように覚えとくと良いでしょう」と話しています。
平成表記のみだと、つい令和何年か分からなくなってしまいうっかり失効してしまう人もなかにはいるようなので、自身の運転免許証の更新日時をしっかりと確認しておきましょう。
うっかり失効してしまったらどうしたらいい?
令和になってまもなく4年目を迎える状況でも、未だにうっかり失効してしまう人がいるようです。
失効してしまっても、誕生日後1か月内であれば猶予がありますが、それ以降であれば免許証を更新しないとクルマを運転することができません。
ただし6か月以内であれば適性試験のみで学科試験、技能試験を免除することが可能です。
6か月を超えて1年以内の手続きの場合には、免許試験の一部免除を受けての新規受験となるため注意が必要です。
またやむを得ない理由で免許証を失効してしまった場合について、警視庁のホームページのほか、各都道府県の警察のホームページで手続きについて解説されています。
ちなみに、ここでいうやむを得ない理由に該当するのは、「海外旅行」、「入院」、「在監等」などで運転免許証の更新を受けることができなかった場合を指します。
一方で「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」などの理由はやむを得ない場合に該当しません。
このように、失効してしまうことでさまざまな手続きが必要になるため、失効しないように気をつけるのが一番良いでしょう。
免許証の更新について、前出の警視庁の広報課担当者は以下のように話します。
「免許の更新については、免許証に登録された住所に更新のお知らせのはがきを免許更新の誕生日の40日前に発送しています。
転居した際には、運転免許の住所変更をする必要があるので注意が必要です。
また、免許証に有効期限表記をされているので、誕生日などに確認しましょう」
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免許をうっかり失効してしまうことで、6か月を過ぎると新規で受験する必要もあるため、免許更新は忘れずにおこないましょう。