バイクを駐(と)める時、二輪車用の駐車マスが満車だった場合は、クルマ用の駐車マスに駐車しても問題ないのでしょうか。
バイクは「四輪マス」に駐車してOK?
四輪車用の駐車マスにバイクが駐車されているケースを見かけたことがある人もいるかもしれません。
ではバイクは、四輪マスに駐(と)めても問題ないのでしょうか。
商業施設や高速道路のパーキングエリアなどの駐車場にクルマを駐めようとしたところ、バイクが駐車されていたという経験がある人もいるでしょう。
バイクはクルマと比較して場所をとらないため、二輪車用駐車マスに駐めてほしいと感じる人がいるかもしれません。
一方で、二輪マスが満車になってしまい、仕方なく四輪マスに駐めるライダーもいます。
バイクをどこに駐車すべきかについては疑問に思っている人もいると思いますが、そもそも四輪マスにバイクを駐車する行為に法的問題はあるのでしょうか。
一般的な駐車場は、駐車場法第2条第2号で「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう」と定められています。
一般公共の用に供する駐車場とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことであり、コインパーキングや商業施設、病院などの駐車場も当てはまります。
さらに、駐車場法における「自動車」とは道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車を示しており、以下のように決められています。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう」
これを要約すると、自動車とは大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車のことをいい、法令上では排気量が50ccを超えるバイクは「自動車」として駐車場に停めることができると解釈されます。
そのため、四輪マスに51cc以上のバイクを駐車しても法令上は問題がないといえるでしょう。
具体的には、「第一種原動機付自転車」については排気量が50cc以下であるため駐輪場に駐車し、排気量が51cc以上125cc以下の「第二種原動機付自転車」やそれ以上の排気量のオートバイなどについては四輪マスに駐車しても良いということです。
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このように、駐車法上の「自動車」には排気量50ccを超えるバイクが含まれているため、商業施設や病院などの四輪マスにオートバイなどを停めることについて法令上問題はありません。
一方でバイクユーザーのなかには「バイク1台をクルマ専用の駐車スペースに停めるのは気が引ける」「周りからどう思われるのか気になる」と思う人もいるかもしれません。
その場合は、施設の関係者や警備員などに駐車スペースを確認すれば適切な駐車場所を教えてもらえます。
またツーリングなどで複数のバイクを四輪マスに駐める場合は、できるだけ詰めて駐車したり駐車場の混雑具合をよく確認するなど周囲への配慮の気持ちを持つことが大切です。
商業施設や病院などでは、原付やオートバイなどの種別に関係なく、すべて二輪マスに駐車するよう推奨されているケースもあります。
そのような場合には、その駐車場のルールに従って駐車するようにしましょう。