2024年6月、当時住んでいたマンションの一室に放火した罪に問われている男に高知地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと大坪柾貴(おおつぼ・まさき)被告(26)は2024年6月、当時住んでいた高知市のマンションの部屋に放火しようと考え、床に山積みにしたチラシなどに燃料用アルコールなどをかけガスバーナーで点火して火を放ち部屋の一部を焼損させた現住建造物等放火の罪が認められました。

事実関係に争いはなく量刑が争点で、検察官は懲役5年を求刑。弁護人は執行猶予付きの判決を求めていました。高知地裁の稲田康史(いなだ・やすし)裁判長は「一酸化炭素中毒により確実かつ楽に死ぬために放火という手段を身勝手に選択した」「火の勢いが弱まるとチラシなどを追加して投入するなど犯行遂行に向けた強い意志を示していた」などと指摘。一方で動機形成に精神疾患が影響していることや反省の気持ちを示していることなどを考慮し大坪被告に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。