2014年9月、58人が死亡、5人が行方不明となった御嶽山の噴火災害に際し、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族ら32人が国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は27日、請求を棄却した長野地裁松本支部の判決を不服として控訴した。

 13日の判決は、気象庁による噴火警戒レベル据え置きが「合理性に欠け違法」と指摘したが、据え置きと登山者の死傷との因果関係は認められないとして、賠償請求は棄却した。

 原告側代理人の松村文夫弁護士(78)は「据え置きと被害との因果関係は一審では争点になっていなかった」と話した。