厚生労働省は29日、新型コロナウイルス禍で従業員の休業手当を一部補填した国の雇用調整助成金(雇調金)を巡り、不正受給した企業名を公表する基準を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。
「100万円以上は公表対象だが、不正受給を申告し、返還命令後1カ月以内に全額納付した場合は公表しないことができる」といった内容。4月から運用する。これまで厚労省の内部ルールにより、不正受給が1千万円以上の場合に公表するなどの対応を取ってきた。
コロナ禍に伴い、雇調金の支給決定は3月24日時点で6兆3466億円に上り、不正受給が相次いで指摘されていた。