
マネジーでは業務におけるちょっとした疑問に対して、専門家がわかりやすく回答してくれる『教えて専門家』というコンテンツを公開しております。
こちらの記事では、『教えて専門家』から皆様の関心が高かった内容を厳選してご紹介いたします。
今回ご紹介する内容は「副業規定の適用範囲」について。
副業が広く認められつつある昨今、企業によっては副業規定を設けて適切に運用しています。
しかしながら、中には明確に副業が禁止されているにも関わらず、不定期に少額の報酬を受け取る場合はどのような判断になるのかわからず困惑している方もいらっしゃいます。
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副業規定の適用範囲について

「社員が趣味でバンド活動をしており、多少の収入を得ているようです。
弊社では副業を禁止しておりますが、仕事に支障のない範囲で活動していること、またそれによる収入額もそこまで大きいものではなく、かつ、定期的に確実に収入が保証されているものでもないので、これまで副業として管理しておりませんでした。
ですが、週1程度の副業(アルバイト)を始めようとしたほかの社員を注意したところ、なぜバンド収入は良くて、アルバイトはダメなのかと明確な基準を求められました。
バンドや写真、漫画などとてもプロとして収入を得ていると言えないような額でもすべて取り締まるべきなのでしょうか?」
専門家リクエスト:弁護士 / 公認会計士 / 税理士 / 社会保険労務士
社会保険労務士 吉川 直樹氏の見解
副業規定の範囲について、社会保険労務士の吉川先生は以下のように解説しています。

「正確には禁止または解除ではなく、許可制ということだと思います。
手取り収入が目減りする昨今、国は年金をアテにせず、自助努力でやれ、投資をしろ、と射幸心を煽り立てるような方針です。政府としては、会社の業務に支障をきたさない範囲であれば原則許可という柔軟な姿勢にいきつつあるのではないでしょうか。
基準としては職務専念義務違反、すなわち政治・宗教活動などです。「仮に全面禁止するならば、「副業しなくてすむよう賃上げしてくれ」といわれないとも限りません。all or nothing というのが一番まずい規程の仕方でしょう。」
まとめ
いかがだったでしょうか。
このように、副業は禁止していながらも柔軟な対応している企業にとっては参考になったのではないでしょうか。
副業だけでなく、社内に規定を作る場合は法律や時代の変化に会わせて、適宜変えていく必要もあるため、今回のような事象があった際は改めて見直し、「会社の業務に支障をきたさない範囲であれば原則許可」といった一文を追加した上で要相談といった対応をしてみてもよさそうですね。
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