バイトの休憩中に他の仕事をすることは、法令上問題ないのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 飲食店でバイト中です。最近、店ではスキマバイトの人を活用しています。うざいのは、その人が休憩中の控え室で、私たちに本業である商品のセールスを行なうこと。副業中に本業の営業をかけるのは、道義的におかしいと思います。それとも休憩時間内であれば、本業の営業を実施しても問題ないのですか。

【回答】
 スキマバイトは普通、短時間の労働です。『労働基準法』によれば、休憩は労働時間が1日6時間を超えた場合に45分、8時間を超えた場合には1時間、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。

 スキマバイトが副業の場合、本業との労働時間の通算が問題になりますが、休憩時間に関しては通算されないと解されています。そこでおそらく、6時間を超えることはないスキマバイトの休憩とはいえ、それは法令上必要な休憩ではなく、店との雇用契約上、一定時間の休憩時間を付与され、店の休憩室の使用も認められることが条件になっていると思われます。

 法定の休憩ではないとしても休憩である以上、原則として憩い時間中において、労働者は使用者の指揮命令の下における服務による拘束を離れ、この時間を自由に利用できます。本業の仕事をするのも競業関係以外は問題ありません。

 ただし、労働義務がなくても休憩時間は始業時間と終業時間の間ですから、所謂拘束時間として完全に自由であるとまではいえず、使用者が「事業場の規律保持上必要な制約を加えることは休憩の目的を害しない限り差し支えない」と解釈されています。その結果、休憩時間中でも事業所内における行動については、使用者の事業所等の管理権に基づく適法な規制に従う義務があることになります。

 もっとも管理上の合理的な理由がないのに、不当な制約を課する場合は、管理権の濫用となります。

 休憩室で本業かどうか別にして、セールスをするのは本人にとって格別不都合はないはずですが、疲労回復のために休憩している他の従業員からすると、多分に迷惑なことではないかと推察します。

 他の従業員の休憩を妨げるような行為をしないように、店から注意してもらうのがよいと思います。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2025年6月20日号