3年間で1億円あまりを脱税したとして法人税法違反などの罪に問われている長崎市の運搬業者とその前社長に対し長崎地裁は12日、罰金2500万円と懲役1年6ヵ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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判決文などによりますと、重機の運搬などを行う長崎市の「弘進テック」と前社長の近藤弘幸被告は2018年までの3年間、確定申告の際に架空の外注加工費を計上するなどしておよそ1億300万円を脱税した法人税法違反などの罪に問われています。

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判決公判で長崎地裁の芹澤俊明裁判官は「知人に実体のない会社を設立させ継続的に架空の請求書を発行させるなど巧妙かつ悪質である」と指摘。一方で、追徴金など合わせて4億円あまりを全て納付していることなどから「弘進テック」に罰金2500万円、近藤被告に懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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弁護側によりますと控訴については今後、検討するということです。