7月の法改正で運転免許なしでも利用できるようになった『電動キックボード』。
運転免許証は必要なく、16歳から乗ることができます。
一体、どんな乗り物なのか、坂の多い長崎でも使えるのか?
酒井記者が体験してきました。

特定小型原付に分類される『電動キックボード』。
“自転車以上、原付バイク未満”の新しい乗り物です。

バイク屋BUNBUN 須藤 憲一 社長:
「チョイ乗り感覚で乗れるというものです。自転車のように漕がなくていいですし、コンビニに行くときやスーパーに行く時にとても重宝すると思います」

公道・歩道、どちらも走行可能で、公道では時速20キロ、歩道では時速6キロで走行できます。


酒井 晶央 記者:
「今日初めて乗ったんですけど、とても操作も簡単で、すぐに乗りこなすことができます。最初の走りだしは勢いがあってびっくりするんですけど、慣れたら風も感じますし、快適に移動できると思います」

坂が多い長崎ですが…モーターの力でスイスイのぼっていきます。

バイク屋BUNBUN 須藤 憲一 社長:
「歩きたくない方とか、自転車で坂を登りたくない、自転車に今まで乗ったことない方には便利な乗り物なんじゃないでしょうか」
利用者増加を見込み、警察内でも研修会
新たな移動手段として注目されている『電動キックボード』の利用者が今後、長崎でも増加することを見越し、警察も研修会を開いて、その機能を学んでいます。

これまで原付バイク同様、公道で運転する時には免許が必要だった『電動キックボード』
7月の道路交通法改正によって、現在は最高速度が時速20キロ以下などの要件を満たすものは、16歳以上であれば免許なしで運転できるようになりました。
また、速度などによっては、自転車が通行できる歩道を走ることも可能です。


講師:
「(緑色の点滅が)6キロモードです。これであれば、自転車が走行可能な歩道も走ることができます」

長崎県内でナンバー登録されている電動キックボードは、9月1日時点で8台しかありませんが、県警はその手軽さから今後、利用者が増えると見込んでいます。

今回、初めて開かれた研修会には、およそ30人の警察官が参加し、電動キックボードの機能や特性を体験しました。

研修に参加した警察官:
「結構運転が難しいなと思ったのと、慣れていない人は運転の方にばっかり集中してしまって、周りの状況が見えないことが多々あると思う」

長崎県警察本部交通部 交通指導課 橋元 庄司 課長:
「便利な乗り物ですが、いろんな細かいルールが決められているところがあります。安全を1番に運転していただければと思います」
県警は今後、市民向けの講習の実施も検討し、事故防止に繋げたいとしています。
手軽な乗り物である一方 ひき逃げ事件も…

16歳以上の人が免許なしで運転でき、さらに時速6キロ以下であれば自転車通行可能な歩道も走行できる「特定小型原付」に区分されるのは──
・定格出力が0.6キロワット以下
・長さ190センチ 幅60センチ以下
・最高速度が時速20キロ以下 …のものです。
ヘルメットの着用は努力義務となっています。

手軽になった一方で今月、東京・池袋では23歳の女が歩道で電動キックボードを運転中、60代の女性にぶつかりろっ骨を折るなどの大けがをさせた上、逃げたとしてひき逃げなどの疑いで逮捕されました。
このとき、歩道通行時の規制速度を超える時速10キロ以上が出ていたとみられています。
運転時の注意点を県警に聞いてみると

歩道を走る際は時速6キロ以下で歩道の中央から車道寄りを運転しなければなりません。
車道車道では、バイクなどと同様、信号や通行禁止、一時停止などの標識に従わなければなりません。
また、車道の左端を走行し右折する際は2段階右折が基本となります。
いずれも違反すると罰金や罰則が設けられています。