福島労働局は、令和2年12月24日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、福島県会津坂下警察署に告発した。
詳細は以下の通り。
1 被告発人
① 株式会社伍神工業
所在地 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目1706番地
② 同社郡山営業所従業員A
2 罪名及び罰条
労働者派遣法違反
同法第4条第1項第2号(禁止業務である建設業務への労働者派遣)
同法第5条第1項(無許可での労働者派遣)
同法第59条第1号及び同条第2号(罰則)
同法第62条(両罰規定)
3 告発の事実
被告発人は、本店を上記所在地に置き、建設工事等の請負業務等を営み、主として土木工事を行う事業者及びその従業員であるが、当該者は、郡山営業所において、労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する労働者派遣が禁止されている建設業務への労働者派遣事業を行い、かつ、労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく株式会社Bが施工する現場において、令和2年2月7日から令和2年3月10日までの間、労働者派遣事業を行った疑いがある。
4 事案発覚の端緒等
令和2年3月10日、福島県大沼郡金山町の地山の堀削作業工事現場において、被告発人の事業主が郡山営業所において雇用し、株式会社Bに派遣された作業員Cが、地山の崩壊に巻き込まれ死亡する災害が発生したものである。
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労働者派遣法違反に係る告発について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28368.html