2024年4月、宮城県の大崎市民病院で女性職員2人に暴行を加え、けがをさせた罪に問われている元歯科医の男の裁判で、仙台地方裁判所は男に罰金40万円の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、宮城県大崎市民病院の元歯科医師、蜂矢眞也被告(36)です。

蜂矢被告は、2024年4月、勤務していた大崎市民病院で女性職員2人に対し、首を締めたり髪を引っ張ったりして、けがをさせた罪に問われています。

これまでの裁判で、弁護側は検察側が被害者から電話で聞き取りした聴取書に被害者が処罰を望んでいないにも関わらず、処罰を求めるとの虚偽の記載があったことなどから、公訴棄却を求めていました。

12日の判決公判で、仙台地方裁判所の榊原敬裁判官は「聴取書の記載内容を問わず公訴は妥当」との判断を示し、弁護側の主張は採用できないとしました。

そのうえで、蜂矢被告は、被害者らが診療室で大声で騒いでいると感じ、制止しようとして、感情のままに暴力行為に及んだと指摘。

一方で示談が成立しているなどとして、蜂矢被告に罰金40万円の有罪判決を言い渡しました。求刑は懲役1年でした。


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