5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、外出自粛や入院要請等を可能とする「2類(相当)」から、要請などを求めない「5類」に引き下げられた。約3年間続いた行動規制などは個人判断となる中、地元自治体での対応を取材した。

小田原市は市有施設について、アルコール消毒液の設置などは大方続ける中で、3月中旬からは屋内外を問わず適切な感染予防対策を実施することを前提に、通常の使用に戻っている。市内に4カ所ある子育て支援センターでは現在も利用は事前予約制を維持しているが、利用法変更の検討が進められているという。

市庁舎では3月中旬から来庁者と職員のマスク着用有無については個人判断としており、5月8日以降も方針を継続。庁内では利用者の安全を配慮して、市民との対面がある窓口などでアクリル板は設置され、窓口職員がマスク着用を求められた場合は応じている。一般の来館者が多い中央図書館(かもめ)でも同様の措置が取られている。

文部科学省の通達により4月以降「学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求めないことを基本」としている市立の小中学校や幼稚園、保育所。5月8日からは更に家庭からの健康観察表の提出もなくなった。市内学校の校長は「基本的な予防対策は続けていく。現状は多くの子どもが日常でマスクを着用している。コロナ下でマスクが顔の一部になってしまったのは子どもも同じ」と語る。

職員マスクに差

足柄下郡3町でもHP等で5類移行についての情報を掲載している。また庁舎職員のマスク着用有無について、湯河原町では引き続き着用、箱根町は窓口対応の際は着用、真鶴町では来庁者からの要望があった場合に着用と、方針が若干異なっている。

アクリル板は状況に応じた撤去も行われるが、各町とも窓口業務や感染症対策の部署では継続して設置されている。