2019年の消費税の軽減税率導入に伴い、今年10月1日に導入が予定されている「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)。各方面への影響を見据え、八王子商工会議所では各事業者に対するさまざまなサポートに力を入れている。
インボイス制度では、事業者が制度に準ずる適格請求書を発行するために税務署へ登録申請の必要があるという。登録事業者になることは、課税事業者になることを意味する。これまで免税事業者だった小規模企業者やフリーランスも消費税の納税義務が新たに発生することに。課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかの選択を迫られる。課税事業者も、インボイス制度での仕入税額控除を行うための準備が必要となる。
電子帳簿保存法改正で要対応
昨年1月には、全ての事業者が対象となる電子帳簿保存法の改正が施行。国税関係帳簿や書類のデータ保存について規制や罰則が強化された。DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環として、政府が強く推進する制度。準備が困難な事業者のために、2年間の経過措置がとられることになり、実質的な義務化は来年1月1日からとなった。インボイス制度と同様に実施が決定されているので、制度対応への早めの準備が必要だと言えそうだ。