この記事をまとめると
■高速道路では基本的に右側が追い越し車線
■「追い越しは右側から」と道路交通法で定められている
■しかし、追い抜きについては明記がない
「追い越し」と「追い抜き」は異なる
複数車線の高速道路では右側が「追い越し車線」と定められていることが多い。なぜ右側が追い越し車線になるのかといえば、道路交通法により追い越しは右側から行うことが定められているからだ。左車線による追い越しがNGなのだから右が追い越し車線となるのも道理だ。
これについての啓蒙活動は非常に効果があり、多くのドライバーが「追い越しは右側から」と理解するようになっている。そのためか、左側からの追い抜きさえNGだと思っているドライバーも少なくないようだ。
最近では、あおり運転を誘発する走り方のひとつとして、追い越し車線を走り続けるという行為が指摘されることもある。その行為自体は通行帯違反に該当することもあるのだが、そもそも左から追い越すことがNGだから、右側の追い越し車線を遅いクルマが走っていることにイライラするという面も否めない。
では、左側を走っているクルマが、追い越し車線をゆっくり走っているクルマをパスしてしまうのは違反なのかといえば、そうとはいえない。
左側の走行車線を走っているクルマが、法定速度・指定速度の範囲内において右側車線を走っているクルマより先行してしまうことには違反要素はない。
なぜなら、追い越しというのは車線変更して前方を走るクルマの前に出る行為を意味しているからだ。たまたま走行車線のほうが流れている場合などに先行してしまうようなケースは、車線変更を伴っていないので、俗称として「追い抜き」と呼ばれる行為になる。
追い越しは道路交通法によってルールが定められているが、追い抜きについてルールはない。そもそも、どんなシチュエーションであっても左側から前に出るのはいけないとなったら、渋滞しているときには困ってしまう。
道交法はスムースな交通を生み出すためにルールブック
もちろん、たまたま左側に車線変更したら流れていたので追い越し車線を走るクルマを追い抜いて、たまたま100mくらいですぐに右側へ車線変更をしたと言っても、なかなか認められないだろう。
あくまでも左側車線をずっと走っていて、その先も走り続ける前提で、たまたま追い越し車線よりもペースが速かったので先行してしまったと認められる場合のみが「追い抜き」といえる。それでも、どのくらい車線変更しなければ追い抜きと認められるのかどうか明白な基準はない。前述したように追い抜きというのは、道路交通法では対象外の行為となるからだ。
そのため、どうすればルール違反の左側追い越しではなく、あくまで偶然に追い抜きと主張できるかどうかは現場の判断に委ねられる部分もある。追い抜き自体は違反ではないが、前後の動きから追い抜きと判断されるのか、左側追い越しと捉えられるか、その条件を断言することは難しい。
なお、追い越すときには右側からという基本ルールは高速道路だけに適用されるものではなく、一般道であっても守るべき基本ルールとなっている。
ただし、先行するクルマが右折しようとしているときに限り、例外的に左から追い越すことが認められている。こうした例外を設けておかなければ右折車がいるだけで渋滞が生まれてしまうからだ。
このように道路交通法というのは、取り締まるためにガチガチの規則を定めているのではなく、あくまでもスムースな交通を生み出すためにルールブックといえる。
スムースで、ルールを守った交通というのは、事故や渋滞を減らすことにもつながるものだ。左からの追い抜きについても、それが危険だと思えるシチュエーションであれば避けるべきだし、逆にスムースに流れるようであれば、本質的には正しい運転行為と考えるべきだろう。