2023年10月30日、米国でAIに関する大統領令第14110号(「AI大統領令」)が発せられた。これについては、日本のメディアでも大きく報道されたのでご存じの方も多いだろう。ここでは前後の動きも踏まえて、この大統領令の内容を見ていき、米国のAI規制の概観をお伝えしたい。
民間での使用に関しては個別法対応
米国ではAI大統領令が発出される前も、AIに関する法律はいくつか制定されていたが、いずれもAIの研究開発に予算をつけることや、政府内にAIに関する機関を設置することを主な内容とし、民間に対して何らかの規制を設けるものではなかった(2022年に制定された米国AI促進法(Advancing American AI Act of 2022)は、政府におけるAI使用に関して、そのユースケースをインベントリ化し、公開することを求めるものであるが、民間に対する義務付けを内容とするものではなかった)。
他方、従前の大統領令においても、何らかの原則を掲げたり、政府内におけるAI使用について規制を設けたりすることはあったものの、民間におけるAI開発や使用に関する規制には言及してこなかった。
その他の政府機関からも、「AI権利章典の青写真(Blueprint for an AI Bill of Rights)」(米国科学技術政策局(OSTP)、2022年10月)、AIリスクマネジメントフレームワーク(AI RMF 1.0)(国立標準技術研究所(NIST)、2023年1月)などの白書や基準が発表されているが、いずれも法的拘束力はないと明記されている。
AI規制には党派色が表れる
これは、米国の議会状況に由来する。すなわち米国では、民間に対するAI規制は党派色の強い論点であり(共和党は規制をすべきではないという自由放任姿勢であり、民主党は共和党と比較するとある程度規制を容認するという傾向がある)、尖鋭な党派対立を招くと思われるEUのAI Act案のような包括的なAI規制には踏み込めないでいる。対して大統領令は、行政府の長である大統領が各行政機関に対して命令をするというものであり、大統領令によって国民の義務を創出する新たな立法をするわけにはいかない(それは議会の役割である)。このような事情の下、米国では、民間事業者に対して法的拘束力を有する包括的なAI規制を内容とする法令は作られてこなかった。
とはいえ、米国がAIについてまったく規制をしていないわけではなく、既存の個別法に基づき規制当局が動いている。例えば、食品医薬品局(FDA)によるAI医療機器規制、運輸省による自動運転車規制、消費者製品安全委員会(CPSC)による消費者製品の安全性規制、住宅都市開発省(HUD)による入居審査におけるアルゴリズムのバイアス規制などである。
そうした中、2023年7月、OpenAIやGoogleなど主要AI企業は、大統領府との間で、(1)生物学的リスク/サイバーセキュリティに関するアセスメントの実施、(2)一定のリスク等について政府との間で情報共有、(3)モデルの重み保護のためのセキュリティ対策の実施、(4)生成AIコンテンツかどうかを区別するためのコンテンツ認証/電子透かし措置の実施、(5)モデルの能力等の一般公開、などを内容とする自主ルールについて合意した。
※本稿は、モダンタイムズ(https://www.moderntimes.tv/)に掲載された記事の前半部分です。
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