朝鮮半島からの労働者さまざま 国際条約上の「強制労働」ではない=日本
日本政府はUPRで、朝鮮半島から民間人の労働者がどのようにして日本に渡ったか単純に説明するのは難しいとしたうえで、当時は自由意思で渡日した労働者のほか、官の斡旋、徴発などで仕事をしていた者もいた可能性があるため、これら方式によって提供された労働は国際労働協約上の「強制労働」にはあたらないと主張した。
UPRは193の国連加盟国が自国の人権状況や勧告の履行などについて審査を受ける場で、2008年に始まった。
日本は自国の人権状況の審査で、強制徴用被害者を巡り当時の労働者の流入、就業経路などに照らし合わせて強制労働だとはみなせないとの見解を示したことになる。
国際労働機関(ILO)が1930年に定めた第29号条約は、あらゆる形態の強制労働を廃止するとの内容を含んでいる。日本は1932年に同条約を批准している。
ただ自発的な労働参加、戦争など非常時の労役は強制労働の例外とされており、日本政府はこの点から国際条約に違反していないと主張しているようだ。
このことは韓国大法院(最高裁)が徴用被害者への賠償を命じた新日鉄住金(現・日本製鉄)や三菱重工業など加害企業について、違法行為があったのか断定するのは難しいとの論理にもつながる。