【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル高裁は11日、日本による植民地時代の徴用被害者と遺族計43人が三菱重工業など日本企業3社に未払い賃金の支払いを求めて起こした訴訟の控訴審で、三菱側に対し被害者が当時勤務していた事実を証明する書類を提出するよう求めた。

 裁判所は韓国大法院(最高裁)が当時の三菱と現在の三菱が同じ会社であることを認めたとしたうえで、勤務記録は日本企業が持っているものと承知しており、そのような資料を提出するよう要請した。

 一方、三菱側は「当時の企業と今の企業は名称は同じだが、全く別の企業」とし「資料も持っていない。持っていない資料をどう提出するのか」と反論した。

 これに対し裁判所は「韓国の司法府は当時の会社と今の会社が同じだと法律的に判断した」とし「日本の特別法により新しい会社が設立されたが、既存の資料は全て移管されたと承知している」と述べた。

 同日開かれた徴用被害者と遺族17人が三菱重工業や住石マテリアルズなど日本企業7社を相手に損害賠償などを求めて起こした訴訟の控訴審でも裁判所は日本企業側に「法律的主張は後でしても事実関係確認のために資料を提出してほしい」と要請した。