慰安婦支援団体前理事長の控訴審 再び懲役5年求刑=9月20日判決
検察は多数から集めた寄付金を好き勝手に使用したことが法の趣旨に合うのか、重い認知症を患った高齢者から金を受け取ることが適法なのか冷静に判断して明確に違法だという判断を示してほしいとして一審と同じ懲役5年を求刑した。
尹被告は2011年から20年にかけ、正義連の前身の韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)の法人口座と個人口座で保管していた資金1億37万ウォンを任意に使用した罪(業務上横領罪)で、20年9月に在宅起訴された。
ほかに重度の認知症だった慰安婦被害者の吉元玉(キル・ウォノク)さんが17年に正義連から受け取った女性人権賞の賞金1億ウォンのうち、5000万ウォンを正義連に寄付させたとして準詐欺罪などに問われている。
今年2月、一審は尹被告の横領罪のうち約1700万ウォンに対してのみ有罪と認定して罰金1500万ウォンを言い渡し、それ以外の罪については全て無罪とした。その後、判決を不服として被告と検察の双方が控訴した。