教師の活動保護へ法改正案成立 「正当な指導は虐待に当たらず」=韓国
4法の改正案は与野党と政府、自治体の教育監(教育庁トップ)による協議内容を基にまとめられた。保護者からの苦情に悩んでいたとされる小学校教師が自ら死を選んだ先の事件を機に、教師を相手取った無分別な児童虐待の訴えや保護者からの悪質なクレームへの対策を求める声が強まっていた。
教員地位法の改正案は、教員が児童虐待容疑で通報された場合でも正当な理由がない限り免職処分を禁止し、校長は教育活動を侵害する行為を矮小(わいしょう)化または隠蔽(いんぺい)してはならないと規定している。
初・中等教育法の改正案は、教員の正当な生活指導は児童虐待とみなさないと定めた。児童・生徒の保護者による教職員や生徒らの人権の侵害行為を禁止し、学校への苦情や要請に校長が責任を持つことも盛り込んだ。
幼児教育法改正案は教員の幼児生活指導権を新たに設け、正当な生活指導は児童虐待とみなさないとした。教育基本法改正案は、保護者は学校の正当な教育活動に協力し、これを尊重すべきと定めている。