韓国統一部 憲法裁の「対北ビラ禁止法は違憲」判断を歓迎
統一部当局者は聯合ニュースの取材に対し、これまで統一部が同法について、表現の自由を侵害し北朝鮮住民の知る権利に逆行している「悪法」であり違憲的だという立場を表明してきたとし、「憲法裁もそのような趣旨で判断を下したとみている」と述べ、違憲の判断を歓迎した。
憲法裁が違憲と判断した同法第24条第1項第3号は、北朝鮮に向けてビラなどを散布し、国民の生命・身体に危害を及ぼしたり深刻な危険を生じさせたりしてはならないと規定している。これに違反した場合は最大3年以下の懲役または3000万ウォン(約330万円)以下の罰金が科せられる。
尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権はこの条項が表現の自由を侵害しているため違憲であり、北朝鮮住民の知る権利に逆行するものだと指摘し、改正が必要だとの立場を表明してきた。
統一部はビラ散布を法律で禁じることは間違っているとの立場ではあるが、南北境界地域の住民の安全を脅かす恐れがあるためビラ散布を自制すべきだと強調してきた。同当局者は「北に向けてのビラ散布は自制するのが望ましい」と述べた。
同法は 文政権と当時与党だった現最大野党の「共に民主党」が野党の反対を押し切って推進し、2020年12月14日に国会で可決。同月29日に公布された。これに対し、27の北朝鮮人権団体は、表現の自由を過度に制限しているとして憲法訴願(違憲かどうかの判断を求める訴訟)を起こした。
27団体は憲法裁の判断を歓迎するとの立場を示すとともに、文前大統領と共に民主党に対し謝罪を求めた。