2024/5/22 13:34

退職代行サービス、代行になっていない…「ただの無断欠勤」扱いか

退職届Amazon

利用者が増えている「退職代行サービス」。
現在SNS上では、この退職代行サービスを会社側が排除する方法があるのではないか、と話題を呼んでいる。

多くの実績を持つある退職代行サービスは、弁護士の監修を受けたサービスを提供。
労働組合法適合の資格証明を受けた「労働環境改善組合」と提携しており、労働組合の組合員が団体交渉権を持って企業と交渉を行うため、企業側は原則これを拒否することはできないという。

一般的な料金は2~5万円台ほど。
退職できなかった場合は全額返金されるケースもある。
ちなみに、このような退職交渉を弁護士に委託することも可能だが、専門業者に比べると金額は割高になる傾向がある。

そんな退職代行サービスだが、「会社側が訴訟予告を行うことによって、従業員による退職代行サービスの利用を排除できるのでは」という指摘がSNS上で話題となっている。

もし退職代行サービスを利用して企業側から提訴されれば、高額な費用を払って弁護士に訴訟対応を委託することになるため、低額の退職代行サービスを利用する意味はなくなるという見方だ。

「この『退職代行』ですが、弁護士資格を有しない以上、『代理人』ではないので、会社は、直接、本人に対し『本人の退職意思の有無』を確認することができます」

そう話すのは山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士。

「本人が、たとえ『退職代行業に依頼したからそっちと話してくれ』などと言い訳をしたとしても、この『本人の退職意思』の真実性などが確認できない限り、退職もへったくれもありません。もちろん、退職の意思表示は郵便でもできるわけですから、この『退職代行』によってもできます」

会社としては、突然の退職の意思表示についてその真実性の確認(「こちらは退職代行会社の●●ですが、御社の●●が退職するとのことです」と電話で聞いたところで、誰も信用しません)、私物の持ち帰り、保険証や貸与品の返還、離職票や源泉徴収票の発行、引継ぎなど、さまざまな連絡を取らなければならない。
本人に連絡をとることは当然と言える。

「会社としては、本人と連絡をとれない以上、『無断欠勤』と判断せざるを得ず、この場合、本人の職務放棄によって会社に生じた損害の賠償を請求することも可能となります」

「労働者には転職の自由があるわけですが、『退職の意思』を伝えることは『雇用契約の解除』という法律行為を行うことを意味しますので、代行などというわけのわからないサービスに頼るべきではありません。私は、弁護士として、この『退職代行』という法律行為の“代理まがい”のサービスについて、手放しに認めません」

現在多くの退職代行サービスが乱立しているが、行く末やいかに。

以上、Business Journalからお届けしました。

退職代行サービス利用、無断欠勤扱いで損賠賠償請求も…会社は本人に連絡可能 | ビジネスジャーナル退職代行サービス利用、無断欠勤扱いで損賠賠償請求も…会社は本人に連絡可能 | ビジネスジャーナル

編集者:いまトピ編集部