めぐリズム、アイリスオーヤマに丸パクリされる…サイト文言も酷似の悪質さ
Amazon花王のヒット商品「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」の意匠権を侵害しているとして、同社はアイリスオーヤマの「モイスクル じんわりホットアイマスク」シリーズ4商品の販売差し止めを東京地裁に申し立てた。
アイリスといえば機能を最小限に絞った商品を安価な価格で販売することで知られているが、このニュースを受けSNS上では「広告見たら似すぎてて」「まあアイリスオーヤマっていえばね」「アイリスオーヤマはそういう商品ばっかり」などとさまざまな反応が寄せられている。
2007年に発売された「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」は、袋から出したアイマスクを目にかけると約40℃の蒸気が出て、約20分間の使用で気分がほぐれるというもの。無香料タイプのほか5種類の香りのタイプ、メントールinで発熱時間約10分のタイプがラインナップされている。「めぐりズム」シリーズとしては、「蒸気でグッドナイト 首もと あったかパック」「じんわりスチーム 足パック」など首もとや足につけるタイプもある。「日経トレンディ」(日経BP社/2024年5月号)によれば、シリーズ全体で国内だけで年間100億円超(出荷額/23年)の売上があるといい、海外売上も大きい。
一方、今年3月に発売されたアイリスオーヤマの「モイスクル じんわりホットアイマスク」も、約40℃の蒸気の発生が約20分間続くもので、形状や全体の素材が不織布である点なども花王の商品と同じ。花王は「めぐりズム」の利用シーンについて公式サイト上で「朝の仕事前や仕事の合間に」「移動時に」「おやすみ前に」としているが、アイリスオーヤマの「モイスクル」も「お仕事の合間に」「移動中に」「おやすみ前に」と表記している。
花王は「めぐりズム」について意匠登録、商標登録、特許取得をしているが、今回のケースは意匠権の侵害が成立すると考えられるのか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
「確かに花王は、令和4年11月11日にアイマスクの意匠登録を出願し、令和5年10月17日に登録されております(意匠登録第1756188号)。『意匠』という物に対するデザインの権利のため、言葉にあらわすのは大変な作業らしいのですが(ここら辺は弁理士の職分です)、意匠権登録の際の『物品の説明』には、『本物品はアイマスクであって、マスク本体部の内部には冷却シート又は温熱シートが収容されている。耳掛け部にはスリットが設けられており、当該スリットを広げて耳に掛け、前記冷却シート又は温熱シートの収容範囲が目元に当たるように装着する。』と記載されています。
実際、花王のアイマスクは、目の部分に蒸気が出るようなシートがあり、これがマスク全体に収められ、また、耳にかける部分がついている形状をしております。他方、アイリスオーヤマのアイマスクも、写真を見る限り『目の部分が温かくなるようなシートがあり、これがマスク全体に納められ、また、耳にかける部分がついている形状』をしています。
アイリスオーヤマが、花王が意匠登録の出願をした令和4年11月11日以前からこの商品を販売していたのであれば、法律上、文句は言えませんが、そうでないなら”パクリ”と言われても仕方がないと思います。この場合、意匠法では、アイリスオーヤマが販売したアイマスクの量と、これによって花王が得られなかったアイマスクによる利益に応じて損害が推定されるので、相当の金額の損害賠償が認められるのではないでしょうか。
なお、今回、花王は『仮処分』という手続きを行っております。これは、『訴訟』という1年以上かかる手続きを待っていたら、その間に損害が拡大してしまうような場合に、『とりあえず緊急だから数週間で審理して、ある程度、証拠があるなら認める、ただし、十分に審理して判断するわけではないから、将来、間違っていたときのために担保金を積んでね』という手続きです」
詳しくはビジネスジャーナルをご覧ください。
編集者:いまトピ編集部