警察「この車は違反です」ナンバープレート見てゾッとした

ことの発端は、とあるXユーザーが投稿した「思わず三度見したよね。今からでも免許取るの止めとけと」という、意味深な内容のポスト。
こちらの投稿には車の運転中、信号待ちの際に撮影したと思しき写真が添えられており、後部に「仮免許練習中」と張り紙で表示した車両の様子が確認できる。
思わず応援したくなる光景だが、どこか違和感が…。
なんと当該の車両は、ナンバープレートの上から張り紙を貼っていたのだった。
こちらの光景は瞬く間に話題となり、Xユーザーからは疑問の声が多数上がっていた。
当該ポストに寄せられた疑問の声を大別すると、「仮免許中って、免許を持ってる同乗者がいれば、敷地外の道路に出て良いんでしたっけ?」というタイプ、そして「ナンバープレートを隠すのはアウトでは?」というタイプの、2種類が寄せられていることに気づく。
写真の道路上には、奈良県大和郡山市「大江町南」の案内標識が確認できた。そこで今回は奈良県警察に、当該車両の運転における問題点について、詳しい話を聞いてみることに。
今回の取材に応じてくれたのは、奈良県警・交通指導課。
仮免許期間中に道路を走行する際のルールについて、担当者は「仮免許の有効期限は、取得日から6カ月です」と、前置き。
続けて「黒字で『仮免許練習中』と書いた縦17cm以上、横39cm以上の紙を、地上0.4m以上、1.2m以下の高さで、前後方それぞれに貼る必要があります」「助手席に、普通自動車一種免許取得から3年以上の人物が同乗する必要があります(二種免許の場合、取得期間の制限なし)」と、その条件について説明してくれた。
もちろん、運転中は仮免許証を携帯する必要がある。また、その際は運転の目的を「運転技能を高めるため」(練習のため)としなくてはならず、決して買い物などの「移動」を目的としてはいけない。
上記のルールを遵守すれば、仮免期間中の運転そのものは決して違法ではない。しかし、今回問題となってくるのが「仮免許練習中」の表示が「ナンバープレートを隠してしまっている」点である。
奈良県警・交通指導課の担当者は「道路運送車両法の第19条では、自動車登録番号標(ナンバープレート)を車両の前後両方に、見えるよう表示しなければならないと定めています」と、問題点を指摘。
当該のドライバーが「仮免許の所有者」と仮定した場合、道路運送車両法の違反(ナンバープレート非表示)で2点、仮免許中の違反で12点、計14点の違反点数が考えられるという。
なお当然、仮免期間中の違反点数は「本免許」取得後も引き継がれる。仮にその後免許を取得できたとしても、決して小さくないビハインドを背負ってしまうのだ。
運転における「無知」も恐ろしいが、同様に「慣れ」もまた恐ろしい存在である。今回のケースを受けて「自分には関係ない」と思った人も今一度、自身の運転を見直してみてほしい。
以上、Sirabeeから紹介しました。
編集者:いまトピ編集部