パトカー「道のど真ん中に停車」で物議→これが「正しい停め方」です

現在X上では、道路上で警察官がとった「パトカーの停め方」をめぐり、議論が起こっているのをご存知だろうか。
ことの発端は、TOCQ社のCEO・山崎氏が投稿した写真付きポスト。
投稿には車道にて撮影された写真が添えられており、道路左側に停車した車と、その後方に道路の「ど真ん中」で停車したパトカーの姿が。
「パトカーが自転車レーンを避けて路駐をしてたので、警官の方に『こちらの停め方が正しい方法ですか?』と尋ねたところ、『前方の車の停め方が正しいと思われがちですが、本当はこちらが正解なんです』と教えて頂いた」
とのことだが、「だけど直感的には抵抗があるw」と山崎氏。
実際にXでは
「パトカーの停め方がおかしくない?」
「これ、左側に寄せちゃ駄目なの?」
「確かに自転車側からすると、車道に迂回して走るのは怖い」
「邪魔に見えるのはパトカーの方だけど、事故が起こりやすいのは前の車の停め方だと思う」
と、様々な意見が。
当時の様子について山崎氏は語る。
「写真だと分からないですが、パトカーのハザードはついており、中には2名の警察官がいらっしゃいました。なので、ポスト本文の『路駐』は正しい表現でないかもしれません」
「中の警官の方々がお時間があるようだったので、お尋ねしたところ、ご丁寧に教えてくれました」
都内の道路はドライバーに対する「ひっかけ問題」のような場所が多い。
時々「なぜここで切符を切られているのだろう?」という場面にも遭遇するという山崎氏。そのため、そうした場に居合わせた際は、自身も判断を誤らないよう「どういう違反なのか」という点を、よく尋ねるのだという。
大きな物議を呼んだパトカーの停め方について、警視庁に詳しい話を聞いてみることに。
「自転車レーンとは、道路交通情報の『普通自転車専用通行帯』のことです」
「車両の専用通行帯が設けられた道路では、その区分に従って通行しなければならないので、『普通自転車専用通行帯』のある道路では、自転車は原則そこを通行しなければならず、他の車両は原則として通行できません」
なお、「普通自転車専用通行帯」(自転車レーン)が設けられている場所には「駐車禁止」(道路交通法第45条)標識が設置されているケースが殆どであり、その標識の効力によって、原則「駐車禁止」となっている。
「駐停車禁止」(道路交通法第44条)の標識がある場合は、当然「停車」も不可。
「駐車禁止」および「駐停車禁止」の標識が無い場合に関しても、
「普通自転車専用通行帯上の駐停車については、同通行帯の設置目的を鑑みると、できる限り同通行帯がある場所での駐停車は避けて頂くのが望ましいです」
とのこと。
「駐車禁止」「駐停車禁止」の交通規制が無い場所で、止むを得ず同通行帯上に駐停車をする必要がある際には、道路の左側に沿って、かつ他の交通の妨害とならないよう、同通行帯内に入って駐停車することとなる。
※道路交通法第47条第1項・第2項(停車又は駐車の方法)
「しかしながら、現実には駐停車をしている車両が各地で散見されていることから、普通自転車専用通行帯がある場所での駐停車は、できる限り避けて頂くよう啓発していかなければなりません」
交通レーンを外しての駐停車はルールに則した正しい手順。慣れないうちは違和感があるかもしれないが、勇気を持って実施してほしい。
以上、Sirabeeからお届けしました。
編集者:いまトピ編集部