ドライバー「歩行者に譲られたので…」→弁護士「絶対ダメ」要注意

車を運転中、信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者に気づいたら、一時停止をして道を譲るのが交通ルール。
では、歩行者に「お先にどうぞ」と手で合図され譲られた場合、あなたならどうしますか?
「ありがとうございます」と軽く会釈して車を発進させたところ、思わぬ取り締まりにつながったというケースもあるとか。
SNSでは、
「譲ってもらったのに、なぜ?」
「理不尽だ!」
と、ドライバーの困惑の声が度々話題に。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にお話をうかがいました。
「道路交通法では、『横断しようとする歩行者がいる時は、車両は横断歩道の手前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはならない』と定められています。
これは絶対的なルールであり、歩行者が手で譲る合図をしたとしても、法律上の効力は一切ありません。警察官は、この法律に則って『歩行者妨害』として取り締まりを行っているのです。
歩行者からの「どうぞ」という合図は、あくまで個人的な『親切心』の現れであり、ドライバーが法律を守らなくてよくなる『許可』ではない、ということですね。」
「ごくまれに、ドライブレコーダーの映像などで『歩行者が明らかに横断する意思がなかったこと』が証明され、処分が撤回されるケースはあります。
ただし、これはあくまでも例外と考えたほうがいいでしょう。一度受けた取り締まりを覆すには、多大な時間と労力がかかるため、「譲ってくれたから大丈夫だろう」という安易な判断は危険です。
軽く会釈を返したり、手で「お渡りください」と合図を返したりして、歩行者が完全に横断し終わるまで、辛抱強く待ち続けるのが、最も安全で確実な対応です。」
ルールとはいえ、歩行者の『思いやり』が取り締まりにつながる点に、納得できない人も多いでしょう。
歩行者は「車を待たせるのは申し訳ない」と思い、ドライバーは「歩行者の親切に応えたい」と思う。その気持ちのすれ違いが、残念な結果を招くことに。
横断歩道では、歩行者が渡り終えるまで、動かずに待つというルールを改めて徹底しましょう。
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編集者:いまトピ編集部