モンスターエナジーが「モンスター」の名のつくものを片っ端から異議申し立て「ポケモンもモンストも」

エナジードリンク「モンスターエナジー」の権利元であるモンスターエナジーカンパニー(以下、モンスターエナジー社)が、片っ端から「モンスター」や「M」に異議を申し立てていることが話題に。
異議申し立てを受けてしまったのは、
・アニメ「ポケットモンスター」(任天堂)
・ゲームタイトル「モンスターストライク」(ミクシィ)
・アイスバー「カロリーモンスター」(森永乳業)
・エイベックスのレーベル「Far East Monster Records」
・食品メーカー・株式会社ミツハシの加工食品の名称に使用されている「M」の文字
などなど…。
その他アトラクションや会社名、ゴルフボールまでとどまるところを知らない。
これまでに計140件も異議申し立てを行い(2月6日時点)、すべて特許庁による審決結論で商標登録の「維持」との判断が下され、モンスターエナジー社の申し立ては認められていない。
なぜ同社はこのような行動を繰り返しているのか。
山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はこのように語る。
「モンスターエナジーカンパニーが、これから新しい商品やサービスを提供するにあたり『モンスターなんとか』といった商標を付けるのでしょうが、その際、いわゆる“ファミリーネーム”、すなわち『個別商品の大概念』、つまり例えばトヨタ車でいうところの『カローラ』『クラウン』といったような商標として認められやすくするため、手あたり次第に他社が『モンスター』を使用することを排除しようとしているのではないでしょうか」
モンスターエナジーは、それまで「レッドブル・エナジードリンク」が持っていたのエナジードリンク市場国内トップシェアの座を奪い、現在断トツの1位。
これからも手あたり次第に他社が『モンスター』を使用することを排除しようとするのかも知れない。
詳細は、Business Journalをご覧ください。
編集者:いまトピ編集部