2024/6/5 16:47
懲役23年…異例の表現で断罪「まさに悪質極まりない犯行」

5月20日、宮崎地裁(船戸宏之裁判長)は、教え子を含む7人の女性に薬物を飲ませて性的暴行をしたとして、準強制性交罪などに問われていた都城高専(同県都城市)の元技術職員・津浦洋一被告(59)に懲役23年の判決を言い渡した。
司法記者が言う。
「論告によれば、津浦被告は2015年から去年までの間に、教え子を含む当時16歳から21歳の女性7人に、睡眠導入剤入りの飲食物を与え、抵抗できない状態にして性的暴行を加えた。分かっているだけで計11回も犯行を重ね、その様子をビデオカメラで記録していたのです」
あまりに卑劣な犯行ぶりから、3月27日の論告求刑では、検察側が異例の表現を用いて断罪していた。
「性犯罪の枠を超え、人体実験というべき、まさに悪質極まりない犯行」
さらに、「教え子である被害者らの絶対的な信頼を逆手に取り、凌辱の限りを尽くした」などとして、有期刑の上限である懲役30年を求刑したほどだった。
前出の司法記者が続ける。
「性犯罪を、検察が〝人体実験〟とまで踏み込んだのは驚きでした。裁判所も、弁護側の主張をほとんど考慮することはありませんでした」
と、週刊実話WEBが報じた。
編集者:いまトピ編集部